マンションにおいて、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の復旧の決議(この問いにおいて「復旧決議」という。)に…
民法など法令 第10問
マンションにおいて、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の復旧の決議(この問いにおいて「復旧決議」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1)復旧決議を会議の目的とする集会を招集するときは、当該集会の会日より少なくとも2月前に招集通知を発しなければならない。
- (2)復旧決議の日から4月を経過したときは、決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。この問いにおいて「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者又は買取指定者(区分所有法第61 条第8項に規定する買取指定者をいう。この問いにおいて同じ。)に対して、自己の建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができない。
- (3)買取指定者が買取代金に係る債務の全部又は一部を弁済しない場合において、決議賛成者(買取指定者となったものを除く。)が買取指定者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明できないときは、決議賛成者は連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。
- (4)各区分所有者が、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができるのは、建物の一部が滅失した日から2年を経過しても復旧決議又は建替え決議がなされなかったときである。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 誤り】
集会の招集通知を会日より少なくとも2月前に発しなければならないのは、建替え決議の場合です(区分所有法第62条第4項)。大規模滅失の復旧決議(第61条第5項)には特別の期間はなく、通常どおり会日より少なくとも1週間前に通知すれば足ります(第35条第1項)。本肢は誤りです。
【(2) 誤り】
第61条第7項は、復旧決議の日から2週間を経過したときは、決議賛成者以外の区分所有者は、決議賛成者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求できるとしています(買取指定者が指定されたときは買取指定者に対してのみ(同条第8項))。請求できなくなるのは、集会を招集した者などが4月以上の期間を定めて催告し、その期間を経過したときです(同条第11項・第13項)。決議の日から4月の経過で請求できなくなるわけではありません。本肢は誤りです。
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【(3) 正しい。これが正答】
第61条第10項は、買取指定者が買取請求に基づく売買の代金に係る債務の全部又は一部の弁済をしないときは、決議賛成者(買取指定者となったものを除く)は、連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずるとし、ただし、決議賛成者が買取指定者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときはこの限りでないとしています。本肢は正しい記述です。
【(4) 誤り】
第61条第14項は、建物の一部が滅失した日から6月以内に復旧決議、建替え決議又は団地内の建物の一括建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求できるとしています。2年ではありません。本肢は誤りです。
※2026年10月時点では、2025年の改正により、復旧決議の要件が出席者を基準とするものに改められています(第61条第5項)。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問10(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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