マンション内で共同の利益に反する行為を行っている者に対する他の区分所有者全員からの専有部分の使用禁止の請求に関する次の記…
民法など法令 第9問
マンション内で共同の利益に反する行為を行っている者に対する他の区分所有者全員からの専有部分の使用禁止の請求に関する次の記述のうち、区分所有法、民法及び民事執行法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求は、共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、行為の差止めを請求されても区分所有者が任意に従わない場合にはじめて認められる。
- (2)共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対して専有部分の使用禁止を請求する訴えが提起され、専有部分の使用禁止を命じる判決が確定した場合でも、使用禁止を命じられた専有部分の区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸することができる。
- (3)専有部分を賃借している占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為のために生じる共同生活上の障害が著しいとしても、当該占有者に対して専有部分の使用禁止を請求することはできない。
- (4)確定判決によって専有部分の使用禁止が命じられたにもかかわらず命令に従わない区分所有者に対する強制執行は、命令に従わない期間に応じて一定の額の金銭を他の区分所有者全員に支払わせるという方法によって行うことができる。
正答 (1)
正答は (1)。
【(1) 誤り。これが正答】
区分所有法第58条第1項は、共同生活上の障害が著しく、第57条第1項の行為の停止等の請求「によっては」その障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難であるときに、使用禁止の請求を認めています。これは、停止等の請求では足りないと認められることを要件とするもので、先に差止めを請求し、それに任意に従わなかったことまでを要件とするものではありません。本肢は誤りです。
【(2) 正しい】
使用禁止の判決は、相当の期間、当該区分所有者自身(及びその同居人)が専有部分を使用することを禁ずるものです。区分所有権そのものを奪うものではなく、専有部分を第三者に賃貸することまでは禁止されないと解されています。正しい記述です。
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【(3) 正しい】
占有者が共同の利益に反する行為をした場合に認められるのは、行為の停止等の請求(第57条第4項)と、契約の解除及び専有部分の引渡しの請求(第60条)です。第58条の使用禁止の請求は区分所有者に対するもので、占有者に対しては認められていません。正しい記述です。
【(4) 正しい】
使用禁止を命じる判決は、不作為を命じるものですから、民事執行法第172条の間接強制(不履行の期間に応じて一定の額の金銭を債権者に支払わせる方法)によって強制執行することができます。債権者は訴えを起こした他の区分所有者全員です。正しい記述です。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問9(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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