Aは、Bとの間で、甲マンション401号室を代金1,500万円でBに売却する旨の売買契約(この問いにおいて「本件契約」とい…

民法など法令 第15問

Aは、Bとの間で、甲マンション401号室を代金1,500万円でBに売却する旨の売買契約(この問いにおいて「本件契約」という。)を締結したが、同室はCの所有するものであった。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。 【何を問うているか】 他人の権利を目的とする売買、いわゆる他人物売買の扱いを問う問題です。契約が有効に成立するのか、解除できるのは誰か、権利者が売主を相続した場合にどうなるのかが論点です。 【出題当時の法状況について】 本問は民法の大きな改正(令和2年4月1日施行)より前に出題されたものです。当時の民法第560条から第562条までは、他人の権利の売買について売主の義務と解除に関する規定を置いていましたが、改正後はこれらの規定が整理され、売主の義務を定める第561条だけが残り、責任の処理は債務不履行及び契約不適合の一般的な規定に委ねられています。以下では出題当時の規定を前提に説明し、現在の扱いについても触れます。
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【(1) 誤り】 他人の権利を目的とする売買契約も、契約としては有効に成立します。民法第561条は、他人の権利を売買の目的としたときは、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負うと定めており、契約が成立していることを当然の前提にしています。所有権を取得したときに条件が成就して成立するのではなく、契約は当初から成立し、売主が権利を取得して移転する義務を負うだけです。本肢は誤りです。 【(2) 誤り】 買主が契約の時に目的物の所有権が売主に属しないことを知っていた、いわゆる悪意の買主であっても、売主が権利を取得して移転できないときは、買主は契約を解除することができます。買主が悪意であることによって制限されるのは損害賠償の請求であって、解除まで奪われるわけではありません。現在の民法のもとでも、売主の移転義務が履行不能となれば、買主は債務不履行を理由に契約を解除できます。本肢は「解除することはできない」としている点で誤りです。 【(3) 正しい。これが正答】 出題当時の民法第562条第1項は、売主が売買の時においてその権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は損害を賠償して契約の解除をすることができると定めていました。自分のものだと信じて売った売主に、最後の逃げ道を用意した規定です。本肢はこの内容どおりですから、正しい記述であり正答となります。なお、この売主からの解除に関する規定は改正により削除されていますので、現在の民法のもとで同じ結論になるとは限らない点には注意が必要です。 【(4) 誤り】 他人の権利の売主を、その権利者が相続した場合についての判例があります。判例は、権利者は相続前と同様にその権利の移転につき諾否の自由を保有しており、信義則に反すると認められるような特別の事情のない限り、売買契約上の売主としての履行義務を拒むことができるとしています。権利者自身が売買に関与したわけではないのに、たまたま相続したというだけで所有権を失うのは酷だからです。本肢は「拒むことができない」と言い切っている点で誤りです。 【比較して覚える】 これと逆に、無権代理人を本人が相続した場合には、本人が追認を拒絶することは信義則に反し許されないとされます。他人物売買の売主を権利者が相続した場合と結論が逆になりますから、対にして整理しておくと混乱しません。 正答は (3) です。

出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問15(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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