成年後見制度に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。…
午前の部(民法) 午前の部 第4問
成年後見制度に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 家庭裁判所は,本人の請求によっても後見開始の審判をすることができる。イ 家庭裁判所は,職権で成年後見人を選任することはできない。ウ 家庭裁判所は,成年被後見人について精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとはいえなくなったときは,職権で,後見開始の審判を取り消さなければならない。エ 家庭裁判所は,精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について,保佐開始の審判をすることはできない。オ 家庭裁判所は,被保佐人の請求により,被保佐人が日用品の購入をする場合にはその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イエ
- (4)イオ
- (5)ウオ
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとエです。
【ア】正しい
後見開始の審判は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求によってします(民法7条)。本人も請求権者に含まれます。
【イ】誤り
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任します(民法843条1項)。成年後見人の選任は職権で行うのが原則です。
【ウ】誤り
後見開始の原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければなりません(民法10条)。取消しは請求によるもので、職権で取り消すとはされていません。
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【エ】正しい
保佐開始の審判は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者についてすることができますが、事理を弁識する能力を欠く常況にある者(後見開始の原因がある者)については、することができません(民法11条ただし書)。
【オ】誤り
家庭裁判所は、被保佐人が民法13条1項各号に掲げる行為以外の行為をする場合にも保佐人の同意を要する旨の審判をすることができますが、日用品の購入その他日常生活に関する行為(9条ただし書の行為)については、この審判をすることができません(13条2項ただし書)。
【組み合わせ】
正しいのはアとエで、これを組とする (2) が正答です。
出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午前の部 第4問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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