補助に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午前の部(民法) 午前の部 第20問

補助に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。イ 補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない。ウ 補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。エ 補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。オ 補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合には、家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはウとオです。 【ア】正しい 民法第15条第2項は、本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならないと定めています。補助の対象者は判断能力の低下が比較的軽いので、本人の自己決定を尊重する趣旨です。後見開始や保佐開始の審判には、この同意の要件はありません。 【イ】正しい 民法第15条第3項は、補助開始の審判は、第17条第1項の審判(補助人の同意を要する旨の審判)又は第876条の9第1項の審判(補助人に代理権を付与する旨の審判)とともにしなければならないと定めています。補助人の権限は、これらの審判で個別に与えられるからです。
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【ウ】誤り 遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1か月以内に調査を終わって目録を作成しなければならないのは、成年後見人などの後見人です(第853条第1項)。補助人の事務について準用する規定(第876条の10第1項)には第853条は含まれていないので、補助人にこの義務はありません。保佐人も同じです。 【エ】正しい 補助監督人には、後見監督人の欠格の規定である第850条が準用されます(第876条の8第2項)。第850条は、後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は後見監督人となることができないと定めているので、補助人の兄弟姉妹は補助監督人になれません。 【オ】誤り 補助人の報酬は、家庭裁判所が、補助人及び被補助人の資力その他の事情によって、被補助人の財産の中から相当な報酬を与えることができるものです(第876条の10第1項が準用する第862条)。報酬を与えるかどうか、その額をいくらにするかは家庭裁判所の判断で決まり、補助監督人と補助人の合意に拘束されることはありません。 【整理】 本人の同意:補助開始の審判、同意権・代理権の付与の審判(いずれも本人以外の請求のとき) 財産調査・目録作成(第853条):後見人だけ(保佐人・補助人には準用なし) 監督人の欠格(第850条):後見・保佐・補助の各監督人に共通 誤っているのはウとオですから、正答は (5) です。

出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第20問(法務省 公表)出典元ページ

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