不動産の物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5 までのう…

午前の部(民法) 午前の部 第7問

不動産の物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア Aがその所有する甲土地をBの強迫によりBに売却してその旨の登記をし、Bが強迫につき善意無過失のCに甲土地を売却してその旨の登記をした場合であっても、その後、AがBとの間の売買契約を強迫を理由として取り消したときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。イ Aの所有する甲土地を時効により取得したBは、その時効の完成前にAから甲土地を購入してその旨の登記をしたCに対し、甲土地の所有権を主張することができない。ウ Aがその所有する甲土地をBに売却し、その旨の登記をした後、Bの債務不履行により当該売買契約を解除した場合において、その後、BがCに甲土地を売却し、その旨の登記をしたときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。エ A及びBが甲土地を共同相続したが、Aが、Bに無断で、甲土地を単独で相続した旨の登記をした上で甲土地をCに売却し、AからCへの所有権の移転の登記をしたときは、Bは、Cに対し、甲土地の持分を主張することができない。オ Aがその所有する甲土地をBに遺贈する旨の遺言を残して死亡し、Bが遺贈の承認をした場合において、その後、Aを単独で相続したCに対して債権を有するDが、Cが甲土地を相続したものとして代位による所有権の移転の登記をした上で甲土地を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、Bは、Dに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはイとエです。 【ア】正しい 取消し前の第三者を保護する民法96条3項は、詐欺による取消しにだけ適用され、強迫による取消しには適用されません。強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できるので、Aは、取消し前に登記を得たCに対しても所有権を主張できます。 【イ】誤り 判例は、時効取得者と、時効完成前に原所有者から目的物を譲り受けた者との関係を、当事者に近い関係とみて、時効取得者は登記がなくても時効完成前の譲受人に所有権を主張できるとしています(時効完成後の譲受人とは対抗関係になります)。Cは時効完成前の買主なので、Bは登記なしにCに所有権を主張できます。
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【ウ】正しい 判例は、契約の解除後に目的物を譲り受けた第三者と解除者との関係を、二重譲渡に似た対抗関係(民法177条)とみています。解除後にBから買い受けて登記をしたCに対し、登記を回復していないAは所有権を主張できません。 【エ】誤り 判例は、共同相続人の一人が勝手に単独名義の登記をして第三者に譲渡した場合、他の共同相続人は、自己の持分を登記なしに第三者に対抗できるとしています。Aの登記はBの持分については無権利の登記で、登記に公信力はないので、CはBの持分を取得できません。Bは登記がなくてもCに持分を主張できます。 【オ】正しい 判例は、遺贈による所有権の取得も登記をしなければ第三者に対抗できない(民法177条)としており、相続人の債権者が代位によって相続登記をしたうえで差し押さえた場合、受遺者は登記がなければ差押債権者に所有権を主張できないとしています。 【組み合わせ】 誤っているのはイとエで、これを組とする (4) が正答です。

出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午前の部 第7問(法務省 公表)出典元ページ

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