身分行為に係る同意若しくは承諾又は許可に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 まで…

午前の部(民法) 午前の部 第20問

身分行為に係る同意若しくは承諾又は許可に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 父が胎内に在る子を認知するには、母の承諾を得なければならない。イ 未成年被後見人が子を認知するには、未成年後見人の同意を得なければならない。ウ 死亡した子Aに未成年の直系卑属Bがある場合において、Aを認知するには、Bの承諾を得る必要はない。エ 配偶者の未成年の孫を養子とするには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。オ 15 歳未満の子を養子とするには、その父母であって親権を停止されているものの同意を得る必要はない。

正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとオです。 【ア】正しい 父は胎内に在る子でも認知することができますが、この場合においては、母の承諾を得なければなりません(民法783条1項)。母の名誉や意思を尊重し、認知が事実に合うことを確保するためとされています。 【イ】誤り 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しません(民法780条)。認知は身分行為で、本人の意思を尊重すべきだからです。未成年被後見人も、意思能力があれば単独で認知できます。 【ウ】正しい
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父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り認知することができ、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければなりません(出題時点の民法783条2項)。Bは未成年者なので、承諾は要りません。※2026年10月時点では、2024年4月施行の改正で項が繰り下がり、この定めは783条3項にあります。 【エ】正しい 未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可が必要ですが、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は許可が要りません(民法798条)。配偶者の孫は配偶者の直系卑属なので、家庭裁判所の許可は不要です。 【オ】誤り 養子となる者が15歳未満であるときは、法定代理人が縁組の承諾をします(代諾縁組、民法797条1項)。法定代理人がこの承諾をするには、養子となる者の父母で監護をすべき者が他にあるときはその同意が必要で、養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも同様とされています(同条2項)。親権を停止されている父母の同意も必要なので、記述は誤りです。 【組み合わせ】 誤っているのはイとオで、これを組とする (3) が正答です。

出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午前の部 第20問(法務省 公表)出典元ページ

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