賃貸借に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。…

午前の部(民法) 午前の部 第19問

賃貸借に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 契約により動産の賃貸借の存続期間を100年と定めたとしても,その期間は,50年となる。イ 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは,その賃貸人たる地位は,賃借人の承諾を要しないで,譲渡人と譲受人との合意により,譲受人に移転させることができる。ウ 賃貸人は,賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときでも,賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。エ 賃借人は,賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは,賃貸人に対して,直ちにその償還を請求することができる。オ 賃借物の一部が滅失し,使用及び収益をすることができなくなった場合であっても,それが賃貸人の責めに帰すべき事由によるものでなければ,その賃料が減額されることはない。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはウとオです。 【ア】正しい 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができません。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年となります(民法604条1項)。この規定は不動産に限らず動産の賃貸借にも適用されます(建物の賃貸借には適用されません。借地借家法29条2項)。 【イ】正しい 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができます(民法605条の3前段)。賃貸人の義務は誰が履行しても内容が変わらないためです。
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【ウ】誤り 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負いますが、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りではありません(民法606条1項ただし書)。 【エ】正しい 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができます(民法608条1項)。有益費は賃貸借の終了の時に償還を求めるもの(同条2項)で、区別されます。 【オ】誤り 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合に、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額されます(民法611条1項)。賃貸人の帰責事由は要件ではなく、減額は請求を待たずに当然に生じます。 【組み合わせ】 誤っているのはウとオで、これを組とする (5) が正答です。

出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午前の部 第19問(法務省 公表)出典元ページ

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