遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午前の部(民法) 午前の部 第22問

遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 証人となることができない者が同席して作成された公正証書遺言は、民法所定の証人が立ち会っている場合であっても、無効である。イ 自筆証書によって遺言をする場合にしなければならない押印は、指印によることはできない。ウ 遺言者が自筆証書遺言に添付した片面にのみ記載のある財産目録の毎葉に署名し、押印していれば、当該目録について自書することを要しない。エ 成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師二人の立会いがあれば、自筆証書によって遺言をすることができる。オ 自筆証書遺言に記載された日付が真実の作成日付と相違する場合には、それが誤記であること及び真実の作成日付が証書の記載から容易に判明するときであっても、当該遺言は、無効である。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのはウとエです。 【ア】誤り 判例は、公正証書遺言の作成に、民法所定の証人が立ち会っている以上、たまたま証人となることができない者(第974条)が同席していたとしても、その者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情がない限り、その遺言が無効となるものではないとしています。 【イ】誤り 判例は、自筆証書遺言の押印(第968条第1項)は、指印をもって足りるとしています。押印の趣旨は、遺言者の同一性と真意を確保し、重要な文書は署名押印して完成させるという慣行に照らして文書の完成を担保することにあり、指印でもその趣旨は損なわれないからです。
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【ウ】正しい 民法第968条第2項は、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないとし、この場合、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合には、その両面)に署名し、印を押さなければならないと定めています。片面にのみ記載のある目録なら、毎葉に署名押印すれば足ります。 【エ】正しい 民法第973条第1項は、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならないと定めています。方式は自筆証書に限られず、自筆証書遺言もできます。立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時に事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名し、印を押さなければなりません(同条第2項)。 【オ】誤り 判例は、自筆証書遺言に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成日付が遺言書の記載その他から容易に判明する場合には、日付の誤りは遺言を無効とするものではないとしています。 【見分け方】 遺言の方式の判例は、方式の趣旨(本人の同一性と真意の確保)が損なわれるかどうかで判断しています。指印、容易に判明する日付の誤記、証人欠格者の同席(公正証書遺言)は、どれも原則として有効です。一方、日付を「吉日」とした自筆証書遺言は、日付の特定がないとして無効とされています。 正しいのはウとエですから、正答は (4) です。

出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第22問(法務省 公表)出典元ページ

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