根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午前の部(民法) 午前の部 第15問
根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 根抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。イ 根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更した場合において、元本の確定前にその変更について登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。ウ 根抵当権者は、元本の確定前において、同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその根抵当権又はその順位を譲渡し、又は放棄することができる。エ 根抵当権者が破産手続開始の決定を受けたときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。オ 他人の債務を担保するため根抵当権を設定した者は、元本の確定後において現に存する債務の額がその根抵当権の極度額を超えるときは、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとオです。
【ア】誤り
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として根抵当権を行使できます(民法398条の3第1項)。普通抵当権のような「最後の2年分」の制限(同法375条)はありません。
【イ】正しい
元本の確定前は、根抵当権の担保すべき債権の範囲や債務者を変更できますが(民法398条の4第1項)、元本の確定前にその変更について登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされます(同条3項)。
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【ウ】誤り
元本の確定前においては、根抵当権者は、民法376条1項の処分(同一の債務者に対する他の債権者の利益のための根抵当権又はその順位の譲渡・放棄など)をすることができません(同法398条の11第1項本文)。ただし、根抵当権を他の債権の担保とすること(転抵当)はできます(同項ただし書)。元本確定前の根抵当権の処分は、全部譲渡・分割譲渡・一部譲渡(同法398条の12・398条の13)の形で行います。
【エ】誤り
元本の確定事由となる破産手続開始の決定は、債務者又は根抵当権設定者についてのものです(民法398条の20第1項4号)。根抵当権者が破産しても元本は確定しません。
【オ】正しい
元本の確定後に現に存する債務の額が極度額を超えるときは、他人の債務を担保するため根抵当権を設定した者(物上保証人)や、抵当不動産について所有権・地上権・永小作権・第三者に対抗できる賃借権を取得した第三者は、極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、根抵当権の消滅請求をすることができます(民法398条の22第1項)。
【組み合わせ】
正しいのはイとオで、これを組とする (3) が正答です。
出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第15問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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