婚姻又は離婚に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。…
午前の部(民法) 午前の部 第20問
婚姻又は離婚に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア それぞれ17 歳である男女の届け出た婚姻届が受理された場合には,当該婚姻は,取消しの請求がなくとも,当然に無効である。イ 配偶者のある者が重ねて婚姻をした場合には,後婚の配偶者は,当該後婚である婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ウ 成年被後見人が,成年後見人の同意を得ないで婚姻をした場合には,成年後見人は,その同意がないことを理由として,当該婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。エ 強迫による婚姻の取消しは,婚姻時に遡って,その効力を生ずる。オ 未成年の子がある父母が当該子の親権者を定めないままに届け出た離婚届が受理された場合には,当該離婚は有効である。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとオです。
【ア】誤り
出題時点(2021年4月1日)の民法では、婚姻は、男は18歳、女は16歳にならなければすることができません(民法731条)。17歳の男性の婚姻はこの規定に違反しますが、婚姻適齢に違反した婚姻は、取消しの対象となるだけで(同法744条1項)、当然に無効となるわけではありません。※2026年10月時点では、2022年4月1日施行の改正で、婚姻適齢は男女とも18歳になっています。適齢に違反した婚姻が取消しの対象となる点は変わりません。
【イ】正しい
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重婚の禁止(民法732条)に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができ、当事者の配偶者又は前配偶者も請求できます(同法744条)。後婚の配偶者は後婚の当事者なので、取消しを請求できます。
【ウ】誤り
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しません(民法738条)。身分行為は本人の意思を尊重するためです。同意がないことを理由に取り消すことはできません。
【エ】誤り
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生じます(民法748条1項)。詐欺又は強迫による婚姻の取消し(同法747条)も同じで、婚姻時に遡るわけではありません。
【オ】正しい
離婚の届出は、未成年の子の親権者の定め(民法819条1項)などの法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ受理できませんが、違反して受理されたときであっても、離婚はそのためにその効力を妨げられません(同法765条)。
【組み合わせ】
正しいのはイとオで、これを組とする (3) が正答です。
出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午前の部 第20問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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