共有物の分割に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午前の部(民法) 午前の部 第9問
共有物の分割に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 共有者は、共有物について、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる。イ 共有者は、他の共有者が所在不明であることにより、共有物の分割についての協議をすることができない場合には、裁判所に共有物の分割を請求することができる。ウ 裁判所は、共有物の現物を分割する方法により共有物を分割することができない場合に限り、共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により共有物の分割を命ずることができる。エ 甲土地を所有していたAが死亡し、B及びCがAを相続した場合において、甲土地の分割についてBC間で協議が調わないときは、B又はCは、遺産分割の審判を申し立てずに、共有物分割の訴えを提起することができる。オ A及びBが共有する甲土地について抵当権を有するCは、甲土地の分割に参加することができる。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはウとエです。
【ア】正しい
各共有者はいつでも共有物の分割を請求できますが、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができます(民法第256条第1項)。この契約は更新できますが、更新の時から5年を超えることはできません(同条第2項)。
【イ】正しい
2023年4月1日施行の改正後の民法第258条第1項は、共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、「又は協議をすることができないとき」は、その分割を裁判所に請求することができると定めています。他の共有者が所在不明で協議ができない場合も、裁判による分割を請求できます。
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【ウ】誤り
改正後の民法第258条第2項は、裁判所が命ずることができる分割の方法として、現物を分割する方法(第1号)と、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法(賠償分割。第2号)を並べています。賠償分割は、現物分割ができない場合に限られるものではありません。現物分割も賠償分割もできないとき、又は分割によって価格を著しく減少させるおそれがあるときに、競売による分割を命じます(同条第3項)。
【エ】誤り
共有物が相続財産に属し、共同相続人の間で遺産分割をすべきときは、その共有物について共有物分割(第258条)をすることはできません(第258条の2第1項)。遺産共有の解消は、遺産分割の手続(協議が調わなければ家庭裁判所の調停・審判)によるのが原則で、判例も同じ立場です。相続開始から10年を経過した場合の例外(同条第2項)は、共有物の「持分」が相続財産に属する場合(相続人でない者との共有に遺産共有の持分が含まれる場合など)のもので、甲土地全体が遺産である記述の事例には当たりません。共有物分割の訴えは提起できません。
【オ】正しい
民法第260条第1項は、共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができると定めています。共有物に抵当権を持つ者は「共有物について権利を有する者」に当たるので、分割に参加できます。
【整理】
裁判による分割の方法(第258条)
第2項:現物分割・賠償分割(どちらも選べる)
第3項:上の方法でできない・価格が著しく減るとき → 競売
遺産共有:原則として遺産分割の手続(第258条の2)
誤っているのはウとエですから、正答は (4) です。
出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第9問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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