被相続人の配偶者の居住の権利に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか…
午前の部(民法) 午前の部 第23問
被相続人の配偶者の居住の権利に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、被相続人の共有持分についてのみ、配偶者居住権を成立させることができる。イ 配偶者居住権は、居住建物の所有者の承諾を得た場合であっても、譲渡することができない。ウ 配偶者短期居住権は、これを登記することにより、居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。エ 配偶者居住権の設定された建物の全部が滅失して使用及び収益をすることができなくなった場合には、配偶者居住権は消滅する。オ 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合であっても、他の共同相続人全員が反対の意思を表示したときは、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イエ
- (4)ウオ
- (5)エオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとエです。
配偶者居住権・配偶者短期居住権は、2020年4月1日に施行された相続法の改正で設けられました。
【ア】誤り
被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権は成立しません(民法1028条1項ただし書)。被相続人の持分についてだけ成立させることもできません。他の共有者に無償の使用を強いることになるからです。
【イ】正しい
配偶者居住権は、譲渡することができません(民法1032条2項)。配偶者の居住を保護するための一身専属的な権利だからです。居住建物の所有者の承諾があっても譲渡できない点に注意が必要です(所有者の承諾を得て第三者に使用・収益させることはできます。同条3項)。
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【ウ】誤り
登記によって第三者に対抗できるのは配偶者居住権です(民法1031条)。配偶者短期居住権には登記の制度がなく、第三者に対抗することはできません(居住建物取得者が第三者への譲渡などで配偶者の使用を妨げてはならない義務を負うだけです。民法1037条2項)。
【エ】正しい
民法1036条は、賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了を定める616条の2を配偶者居住権に準用しています。居住建物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、配偶者居住権は消滅します。
【オ】誤り
遺産分割の審判で家庭裁判所が配偶者居住権を定めることができるのは、共同相続人間に合意が成立しているとき(民法1029条1号)のほか、配偶者が取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(同条2号)です。他の共同相続人全員が反対していても、2号の要件を満たせば、配偶者居住権の取得を定めることができます。
【組み合わせ】
正しいのはイとエで、これを組とする (3) が正答です。
出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午前の部 第23問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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