特別の寄与に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午前の部(民法) 午前の部 第23問
特別の寄与に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア Aには、配偶者B及び子Cがおり、BがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Bが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Bは、Cに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。イ Aには、子B及びCがおり、Cの配偶者DがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Dが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Dは、B及びCに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。ウ Aには、子Bがおり、Aの弟であるCが定期的にA名義の預金口座に現金を振込送金し、生活費の援助をしていたところ、Aが死亡し、BがAを相続した。この場合において、CがAの生活費を援助したことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Cは、Bに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。エ 特別寄与者と相続人との間で特別寄与料の支払について協議が調わない場合には、特別寄与者は、法定の期間内に、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。オ 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イエ
- (4)ウオ
- (5)エオ
正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはアとウです。
特別の寄与(民法第1050条)は、2019年7月施行の相続法の改正で設けられた制度です。被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求できます(同条第1項)。
【ア】誤り
特別寄与者からは、相続人、相続の放棄をした者、相続欠格者(第891条)や廃除によって相続権を失った者が除かれています(第1050条第1項かっこ書)。配偶者Bは相続人なので特別寄与料は請求できません。相続人の貢献は、寄与分(第904条の2)として遺産分割の中で考慮されます。
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【イ】正しい
子Cの配偶者Dは、Aの一親等の姻族で、Aの親族(第725条)に当たり、相続人ではありません。無償の療養看護で特別の寄与をしたのであれば、Dは特別寄与者として相続人B及びCに特別寄与料を請求できます。相続人が数人あるときは、各相続人は、特別寄与料の額に法定相続分(第900条〜第902条により算定した相続分)を乗じた額を負担します(第1050条第5項)。Dの配偶者であるCも相続人として負担します。
【ウ】誤り
特別の寄与の対象は「療養看護その他の労務の提供」です。弟Cは親族ですが、生活費を援助するという金銭の給付は労務の提供に当たらないので、財産の維持・増加に寄与していても特別寄与料は請求できません。
【エ】正しい
特別寄与料の支払について当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求できます(第1050条第2項本文)。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求できません(同項ただし書)。
【オ】正しい
民法第1050条第4項は、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないと定めています。
【整理】
請求できる人:被相続人の親族で、相続人・放棄者・欠格者・廃除者でない者
寄与の中身:無償の療養看護その他の労務の提供(金銭の出資は含まない)
期間:知った時から6か月、相続開始から1年
誤っているのはアとウですから、正答は (2) です。
出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第23問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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