第一審の民事訴訟手続における判決又は決定に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後…

午後の部(民事訴訟法) 午後の部 第5問

第一審の民事訴訟手続における判決又は決定に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 裁判所は,当事者が審理の続行を求めたとしても,訴訟が裁判をするのに熟したと判断したときには,口頭弁論を終結し,終局判決をすることができる。イ 裁判所は,決定をする場合には,あらかじめ,決定を告知する日を定めなければならない。ウ 口頭弁論を終結した後に裁判官の交代があった場合には,判決は,口頭弁論において当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述した後でなければ,言い渡すことができない。エ 判決は,少なくとも一方の当事者が在廷する口頭弁論期日において言い渡さなければならない。オ 決定に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは,裁判所は,申立てにより又は職権で,いつでも更正決定をすることができる。

正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとオです。 【ア】正しい 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をします(民事訴訟法243条1項)。裁判をするのに熟したかどうかは裁判所が判断するもので、当事者が審理の続行を求めていても、これに拘束されずに口頭弁論を終結し、終局判決をすることができます。 【イ】誤り 決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じます(民事訴訟法119条)。判決のような言渡期日の指定は要らず、あらかじめ告知の日を定めなければならないわけではありません。
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【ウ】誤り 判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がします(民事訴訟法249条1項)。裁判官が代わった場合に当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない(同条2項)のは、口頭弁論を続けて判決をする場合です。判決の内容が口頭弁論に関与した裁判官によって確定した後であれば、言渡しは判決の内容を形づくるものではないので、口頭弁論に関与していない裁判官が言い渡してもよいと解されています。口頭弁論終結後の交代で、常に弁論の更新が必要となるわけではありません。 【エ】誤り 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができます(民事訴訟法251条2項)。 【オ】正しい 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができます(民事訴訟法257条1項)。この規定は、その性質に反しない限り決定にも準用されます(同法122条)。 【組み合わせ】 正しいのはアとオで、これを組とする (2) が正答です。

出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午後の部 第5問(法務省 公表)出典元ページ

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