民事執行に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。…
午後の部(民事保全法・民事執行法) 午後の部 第7問
民事執行に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 不動産に対する強制執行については,その所在地を管轄する地方裁判所のほか,債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が,執行裁判所として管轄する。イ 不動産に対する強制執行の方法は,強制競売と強制管理とがあり,これらの方法は併用することができる。ウ 金銭債権を差し押さえた債権者は,他の債権者が当該金銭債権を差し押さえた場合には,第三債務者に対して取立訴訟を提起することができない。エ 不作為を目的とする債務で代替執行ができないものについては,間接強制の方法により,強制執行を行うことができる。オ 仮執行の宣言を付した判決に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は,その判決が確定する前後を問わず,その判決による強制執行の不許を求めるために,請求異議の訴えを提起することができる。
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イエ
- (4)イオ
- (5)ウオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとエです。
【ア】誤り
不動産執行については、その所在地(登記すべき不動産については、その登記をすべき地)を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄します(民事執行法44条1項)。債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所となるのは、債権執行の場合です(同法144条1項)。
【イ】正しい
不動産に対する強制執行は、強制競売又は強制管理の方法により行い、これらの方法は併用することができます(民事執行法43条1項)。
【ウ】誤り
金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができます(民事執行法155条1項)。他の債権者が同じ債権を差し押さえていても取立訴訟を提起することはでき、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、訴状の送達の時までにその債権を差し押さえた他の債権者に、共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずることができます(同法157条1項)。
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【エ】正しい
作為又は不作為を目的とする債務で代替執行ができないものについての強制執行は、間接強制の方法により行います(民事執行法172条1項)。執行裁判所が、債務者に対し、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法です。
【オ】誤り
請求異議の訴えは、債務名義に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者が、その債務名義による強制執行の不許を求めるものですが、仮執行の宣言を付した判決などで確定前のものは除かれています(民事執行法35条1項)。確定前の判決には、上訴によって争うことになります。
【組み合わせ】
正しいのはイとエで、これを組とする (3) が正答です。
出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午後の部 第7問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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