不動産の強制競売に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午後の部(民事保全法・民事執行法) 午後の部 第7問

不動産の強制競売に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 執行裁判所は、不動産の強制競売の開始決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。イ 強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をすることができない。ウ 差押えの登記がされる前に不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達された場合であっても、差押えの効力は、登記がされた時に生ずる。エ 不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。オ 不動産の強制競売の開始決定に係る差押えの登記の嘱託は、裁判所書記官が職権により行う。

正答 (5)
正答は (5)。正しいのはエとオです。 【ア】誤り 不動産の強制競売の開始決定をするのに、債務者を審尋しなければならない旨の規定はありません。開始決定は差押えの前に債務者に財産を処分されないよう、債務者を審尋しないで発するのが通常です(執行裁判所は、必要があると認めるときは利害関係人などを審尋できます。民事執行法5条)。 【イ】誤り 強制競売又は担保権の実行としての競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとされています(民事執行法47条1項、二重開始決定)。先の手続が取り下げられたり取り消されたりした場合に、後の開始決定に基づいて手続を続行するためです。
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【ウ】誤り 差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生じます。ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生じます(民事執行法46条1項)。送達が登記より先なら、送達の時に効力が生じます。 【エ】正しい 強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができます(民事執行法45条3項)。これに対し、開始決定そのものに対しては執行異議(同法11条)で争います。 【オ】正しい 強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければなりません(民事執行法48条1項)。 【組み合わせ】 正しいのはエとオで、これを組とする (5) が正答です。

出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午後の部 第7問(法務省 公表)出典元ページ

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