根抵当権の元本確定の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。…
午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第22問
根抵当権の元本確定の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 元本確定前の根抵当権の登記名義人であるAがその目的不動産について担保不動産競売の申立てをし,担保不動産競売開始決定に係る差押えの登記がされたが,その後,Aが当該申立てを取り下げたため当該登記が抹消されている場合において,Bが当該差押えにより当該根抵当権が確定したものとして当該根抵当権の被担保債権について代位弁済をしたため,AとBが共同して,代位弁済による当該根抵当権の移転の登記を申請するときは,その前提として当該根抵当権の元本確定の登記を申請することを要する。イ Aを登記名義人とする元本確定前の根抵当権を目的としてBを登記名義人とする転根抵当権の設定の登記がされている場合において,Bが当該根抵当権の目的不動産について担保不動産競売の申立てをし,担保不動産競売開始決定に係る差押えの登記がされたが,その後,Cが当該差押えにより当該根抵当権が確定したものとして当該根抵当権の被担保債権について代位弁済をしたため,AとCが共同して,代位弁済による当該根抵当権の移転の登記を申請するときは,その前提として当該根抵当権の元本確定の登記を申請することを要する。ウ 元本確定前の根抵当権について根抵当権者を分割をする会社とする会社分割があったため,根抵当権設定者が元本確定の請求を行った場合には,根抵当権設定者は元本の確定を請求したことを証する書面を添付して,単独で元本確定の登記を申請することができる。エ 元本確定前の根抵当権について根抵当権者が元本確定の請求をした場合において,元本確定の登記を根抵当権設定者と共同して申請するときは,元本の確定の請求が配達証明付き内容証明郵便により行われたことを証する情報を提供しなければならない。オ 根抵当権者と根抵当権設定者が共同して根抵当権の元本確定の登記を申請する場合には,添付情報として根抵当権者が当該根抵当権の設定の登記を受けた際に通知された登記識別情報を提供することを要する。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
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出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午後の部 第22問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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