Aを所有権の登記名義人とする甲不動産についての処分禁止の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第25問

Aを所有権の登記名義人とする甲不動産についての処分禁止の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア Bが売買によりAから甲不動産の所有権を取得したが、甲不動産について、AからBへの所有権の移転の登記が未了の間にCを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Bの債権者であるDの代位によりAからBへの所有権の移転の登記がされた場合において、Cが、AからCへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該処分禁止の登記に後れるBのための登記の抹消を申請するときは、その旨をB及びDに対しあらかじめ通知したことを証する情報を提供しなければならない。イ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場合において、Bが、AからBへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該抵当権の設定の登記の抹消を申請しなかったときは、当該所有権の移転の登記の申請は却下される。ウ 甲不動産について、債務者の表示として「被相続人A相続人B」と記載された仮処分命令の決定書の正本を提供して所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記が嘱託される場合には、当該処分禁止の登記の前提として、当該登記請求権の債権者であるCは、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請しなければならない。エ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、登記官が、Bの申請に基づきAからBへの所有権の移転の登記及び当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消をするときは、職権で、当該処分禁止の登記を抹消しなければならない。オ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、当該登記請求権について保全の必要性が消滅したときは、A及びBは、解除を登記原因として当該処分禁止の登記の抹消を申請することができる。

正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとエです。 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記(民事保全法第53条第1項)がされた後、仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができます(同法第58条第2項)。この抹消は、仮処分の債権者が単独で申請できます(不動産登記法第111条第1項)。 【ア】正しい 仮処分の債権者が処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは、あらかじめ、その登記の権利者に対し、その旨を通知しなければなりません(民事保全法第59条第1項)。申請の際は、通知をしたことを証する情報を提供します。後れる登記がBの債権者Dの代位によってされたものである場合は、登記名義人Bのほか、その登記を申請した代位者Dにも通知をする必要があるとされています。
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【イ】誤り 処分禁止の登記に後れる登記を抹消するかどうかは、仮処分の債権者が選べます。民事保全法第58条第2項も「抹消することができる」としています。Bが所有権の移転の登記の申請と同時に抵当権の登記の抹消を申請しなかったとしても、所有権の移転の登記の申請が却下されることはありません。その場合、Cの抵当権の登記はそのまま残り、Bは抵当権の負担のある所有権を取得したことになります。 【ウ】誤り 登記名義人Aが死亡しており、仮処分命令の債務者の表示が「被相続人A相続人B」とされている場合でも、処分禁止の登記の前提として、相続による所有権の移転の登記をする必要はないとされています。Aの生前の売買などに基づく登記請求権であれば、本来の登記はAからCへ直接されるもので、相続人Bはその登記義務を承継しているにすぎないからです。 【エ】正しい 不動産登記法第111条第3項は、登記官は、仮処分の債権者の申請に基づいて処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは、職権で、その処分禁止の登記も抹消しなければならないと定めています。保全すべき登記がされ、処分禁止の登記はその役目を終えるからです。 【オ】誤り 処分禁止の登記は裁判所書記官の嘱託によってされるもので(民事保全法第53条第3項・第47条第3項)、その抹消も、保全命令の申立ての取下げや保全取消しなどに基づく裁判所書記官の嘱託によってされます。AとBが「解除」を登記原因として、当事者の申請により抹消することはできません。 【整理】 後れる登記の抹消:仮処分の債権者が単独で申請、事前の通知が必要、抹消するかは任意 処分禁止の登記自体:債権者の申請で後れる登記を抹消するときは職権で抹消、それ以外は裁判所書記官の嘱託 正しいのはアとエですから、正答は (2) です。

出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午後の部 第25問(法務省 公表)出典元ページ

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