募集株式の発行による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれ…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第30問

募集株式の発行による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。なお,定款に別段の定めはないものとする。ア 現物出資財産が,会社に対する弁済期が到来している金銭債権であり,募集事項として定められた価額が500万円を超える場合であっても,当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないときは,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,当該金銭債権についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない。イ 種類株式発行会社でない会社法上の公開会社において,代表取締役の決定により募集株式の割当てを行った場合には,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,当該割当てに関する代表取締役の決定を証する書面を添付しなければならない。ウ 種類株式発行会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において,当該募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは,当該種類の種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合を除き,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,募集事項の決定に係る当該種類株主総会の議事録を添付しなければならない。エ 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において,株主総会の特別決議により募集事項の決定と申込みがされることを条件とする申込者に対する募集株式の割当てに関する事項の決定を同時に行ったときは,当該株主総会の議事録を添付して募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。オ 会社法上の公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において,募集事項として定めた払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるときは,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとウです。 【ア】正しい 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限ります)で、その金銭債権について定められた価額がその金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合には、検査役の調査は不要です(会社法207条9項5号)。価額が500万円を超えるかどうかは関係ありません。この場合、申請書には検査役の調査報告ではなく、金銭債権について記載された会計帳簿を添付します。 【イ】誤り 公開会社で、募集株式が譲渡制限株式でない場合、割当ては代表取締役が決定することができます。しかし、募集株式の発行による変更の登記の添付書面は、募集事項等の決定機関の議事録、募集株式の引受けの申込み又は総数の引受けを行う契約を証する書面、払込みがあったことを証する書面などで、割当てに関する代表取締役の決定を証する書面の添付は求められていません。
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【ウ】正しい 種類株式発行会社において、募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、その種類の株式に関する募集事項の決定は、定款に別段の定めがある場合を除き、その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ効力を生じません。ただし、その種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りではありません(会社法199条4項)。決議が必要な場合には、その種類株主総会の議事録を添付します。 【エ】誤り 募集株式が譲渡制限株式である場合、割当ての決定は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会設置会社では取締役会の決議によらなければなりません(会社法204条2項)。取締役会設置会社の株主総会は、法令・定款に定めた事項に限って決議できる(同法295条2項)ので、定款の定めがない以上、株主総会の決議で割当てを決定することはできず、その議事録で登記を申請することはできません。 【オ】誤り 公開会社が有利発行をするには株主総会の特別決議が必要です(会社法201条1項・199条2項・3項)。しかし、払込金額が特に有利な金額であるかどうかは登記官が審査できる事項ではなく、判例も、株主総会の特別決議を経ずに有利発行がされても新株発行の無効原因にはならないとしています。そのため、募集事項を取締役会の決議で定めたときは、その議事録を添付すれば足り、株主総会の特別決議に係る議事録の添付が必須とはされていません。 【組み合わせ】 正しいのはアとウで、これを組とする (1) が正答です。

出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午後の部 第30問(法務省 公表)出典元ページ

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