判決による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第16問

判決による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア AからBへの所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定した後、当該所有権の移転の登記を抹消する前にAが死亡し、Cが単独でAを相続した場合には、Cは、承継執行文の付与を受けることなく、CがAの相続人であることを証する情報を提供して、単独で当該判決による当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。イ 所有権の登記名義人はAであるが、実際の所有者はBである甲土地について、Bが死亡した後、Bの唯一の相続人であるCが、AからBへの真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記手続を命ずる旨の確定判決を得た場合には、Cは、単独で当該判決による当該所有権の移転の登記を申請することができる。ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地に、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aの債権者であるCが、詐害行為を理由として当該抵当権の設定契約を取り消し、Bに対して当該抵当権の設定の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定したときは、Cは、自らを登記権利者として単独で当該判決による当該抵当権の設定の登記の抹消を申請することができる。エ Aが所有権の登記名義人である農地である甲土地について、農地法所定の許可があったことを条件としてAからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる旨の判決が確定した場合において、Bが単独で当該判決による当該所有権の移転の登記を申請するときは、当該判決に執行文の付与を受けることを要する。オ AからBへの所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定した後、当該所有権の移転の登記を抹消する前にBが死亡し、BからBの相続人であるCへの相続を原因とする所有権の移転の登記がされている場合には、Aは、Cに対する承継執行文の付与を受けることなく、単独で当該判決による当該相続を原因とする所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。

正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはウとオです。 登記手続を命ずる確定判決があれば、勝訴した登記権利者又は登記義務者は単独で登記を申請できます(不動産登記法63条1項)。判決の後に当事者が変わった場合の扱いがポイントです。 【ア】正しい 原告(登記権利者)Aの側で相続が生じた場合は、相続人は被相続人の地位で登記を申請できる(不動産登記法62条)ので、Cは承継執行文の付与を受けなくても、相続を証する情報を提供して、単独で判決による抹消の登記を申請できます。 【イ】正しい 真正な登記名義の回復を原因として、AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決を、Bの唯一の相続人Cが得た場合、Cは、Bの相続人として、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請できます(不動産登記法62条・63条1項)。その後、BからCへの相続の登記をします。
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【ウ】誤り 詐害行為取消しの判決で取消債権者Cが求めるのは、債務者Aの財産を回復させることなので、抵当権の設定の登記の抹消の登記権利者はAです。Cは、Aに代位して、Aを登記権利者として単独で判決による抹消を申請することになり、自らを登記権利者として申請することはできません。 【エ】正しい 農地法所定の許可があったことを条件として登記手続を命ずる判決は、債務者の意思表示が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合に当たり、執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなされます(民事執行法177条1項ただし書)。そのため、Bが単独で申請するには、判決に執行文の付与を受ける必要があります。 【オ】誤り 判決が確定した後に、被告(登記義務者)Bが死亡して相続人Cへの相続登記がされている場合、判決の効力は口頭弁論終結後の承継人Cにも及びますが(民事訴訟法115条1項3号)、Cの相続の登記を抹消するには、Cに対する承継執行文の付与を受けなければなりません。承継執行文なしに単独で申請できるとする点が誤りです。 【組み合わせ】 誤っているのはウとオで、これを組とする (4) が正答です。

出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午後の部 第16問(法務省 公表)出典元ページ

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