Aを被相続人,Aの子であるB及びCのみを相続人とする遺贈又は相続に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし…
午前の部(民法) 午前の部 第22問
Aを被相続人,Aの子であるB及びCのみを相続人とする遺贈又は相続に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。ア B及びCは,遺産分割協議において,BがAの遺産である甲土地の所有権全部を取得することに合意したが,その後,Cが,第三者に対し,甲土地の2分の1 の持分を売却した場合,Bは,当該第三者に対し,登記なくして甲土地の所有権全部の取得を対抗することができる。イ Aを被保険者とする生命保険契約において,保険金の受取人がBとされていた場合に,その後,Aのした遺言において保険金の受取人をBからCに変更することは,Cに対する遺贈に当たる。ウ Aを債権者とする普通預金債権について,B及びCは,Aの相続開始により,各相続分に応じて分割された同債権をそれぞれ取得することはなく,同債権は,遺産分割の対象となる。エ Aが相続開始の時に有した債務の債権者は,遺言による相続分の指定がされた場合であっても,その指定された相続分に応じた債務の承継を承認しない限り,B及びCに対し,その法定相続分に応じてその権利を行使することができる。オ Aの遺産である株式について,B及びCは,Aの相続開始により,2分の1 ずつの割合で当該株式の持分を分割して取得することとなり,当該株式は,遺産分割の対象とはならない。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イエ
- (4)イオ
- (5)ウエ
正答 (5)
正答は (5)。正しいのはウとエです。
【ア】誤り
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができません(民法899条の2第1項)。判例も以前から、遺産分割によって法定相続分と異なる権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後にその不動産について権利を取得した第三者に対抗できないとしていました。Bは、Cの持分を買った第三者に、登記なくして所有権全部の取得を対抗できません。
【イ】誤り
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保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができます(保険法44条1項)。判例は、自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものともいえないとしています。死亡保険金請求権は、受取人が保険契約に基づいて固有の権利として取得するもので、被相続人の財産から受取人に移転するものではないためです。
【ウ】正しい
判例は、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるとしました。なお、遺産分割前でも、一定の額までは各相続人が単独で払戻しを受けられる制度があります(民法909条の2)。
【エ】正しい
被相続人が相続開始の時に有した債務の債権者は、相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができます。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りではありません(民法902条の2)。
【オ】誤り
判例は、共同相続された株式は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の準共有となり、遺産分割の対象となるとしています。株式は、剰余金の配当を受ける権利などの自益権と議決権などの共益権を含む地位で、可分債権のように当然には分割されません。
【組み合わせ】
正しいのはウとエで、これを組とする (5) が正答です。
出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午前の部 第22問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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