時効に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午前の部(民法) 午前の部 第6問
時効に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 貸金の返還の訴えが提起された後、その訴えが取り下げられた場合には、時効の完成猶予の効力は生じない。イ 債権者が債務者の財産に仮差押えをした場合には、時効の完成が猶予され、その事由が終了した時から、新たに時効が進行する。ウ 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされ、時効の完成が猶予されている間に、再度、権利についての協議を行う旨の合意がされた場合においては、当該合意による時効の完成猶予の効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。エ 催告によって時効の完成が猶予されている間に、再度の催告があった場合には、再度の催告があった時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。オ 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより財産開示手続が実施された場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は完成しない。
- (1)アエ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)ウオ
正答 (5)
正答は (5)。正しいのはウとオです。
この問題は、2020年4月1日に施行された債権法改正の後の「完成猶予」と「更新」の規定で解きます。
【ア】誤り
裁判上の請求があると、その事由が終了するまでの間は時効は完成しません。確定判決等によって権利が確定することなく事由が終了した場合(訴えの取下げなど)でも、その終了の時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しません(民法147条1項)。取下げの場合も6か月の完成猶予の効力は生じるので、記述は誤りです。
【イ】誤り
仮差押え・仮処分は、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間、時効の完成を猶予するだけです(民法149条)。更新の効力はないので、「新たに時効が進行する」とする点が誤りです。
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【ウ】正しい
権利についての協議を行う旨の書面による合意で完成が猶予されている間に、再度の合意をすることもでき、その合意も完成猶予の効力を有します。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができません(民法151条2項)。
【エ】誤り
催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、完成猶予の効力を有しません(民法150条2項)。催告を繰り返して猶予を延ばすことはできません。
【オ】正しい
民事執行法の財産開示手続は、強制執行等と同じく完成猶予事由とされ、その事由が終了するまでの間は時効は完成しません(民法148条1項4号)。事由が終了すれば、原則としてその時から新たに時効が進行します(同条2項)。
【組み合わせ】
正しいのはウとオで、これを組とする (5) が正答です。
出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午前の部 第6問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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