留置権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…

午前の部(民法) 午前の部 第13問

留置権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 建物の賃借人は、賃貸人に対して有する造作買取代金債権を被担保債権として、当該建物について留置権を行使することができる。イ 建物の賃借人は、賃貸借契約の終了後においては、当該建物について留置権を行使する場合であっても、従前のとおり当該建物に居住することはできない。ウ 他人物売買の売主から目的物の引渡しを受けた買主は、所有者から当該目的物の返還請求を受けた場合には、売主に対して有する損害賠償請求権を被担保債権とする留置権を主張して返還を拒むことはできない。エ 留置物の所有者である債務者から当該留置物を譲り受けた第三取得者は、留置権者が留置物の占有において善良な管理者の注意を怠ったとしても、留置権の消滅請求をすることはできない。オ 留置権者は、留置権による競売が行われた場合には、その換価金を留置することができる。

正答 (5)
正答は (5)。正しいのはウとオです。 【ア】誤り 判例は、造作買取代金債権は造作に関して生じた債権であって、建物に関して生じた債権ではないとして、建物の賃借人は、造作買取代金債権を被担保債権として建物を留置することはできないとしています(民法295条1項の「その物に関して生じた債権」に当たらない)。 【イ】誤り 留置権者は、債務者の承諾がなければ留置物を使用できませんが、その物の保存に必要な使用は許されます(民法298条2項)。判例は、建物の賃借人が賃貸借の終了後に留置権を行使して従前のとおり居住を続けることは、保存に必要な使用に当たるとしています(ただし、居住による利益は不当利得として返還する必要があります)。
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【ウ】正しい 判例は、他人物売買の買主が、所有者から目的物の返還を請求された場合に、売主に対する損害賠償請求権(履行不能による)を被担保債権として留置権を主張することはできないとしています。損害賠償請求権は売主に対する債権で、目的物の返還を求める所有者に留置的効力を及ぼしても、その弁済を促す関係にないからです。 【エ】誤り 留置権者が善良な管理者の注意を怠ったときは、債務者は留置権の消滅を請求できます(民法298条1項・3項)。判例は、留置物の所有権を譲り受けた第三取得者も、この消滅請求をすることができるとしています。 【オ】正しい 留置権者は、民事執行法195条により、留置権による競売(形式的競売)を申し立てることができます。その換価金については、留置権者がこれを留置できると解されています(優先弁済権はありませんが、換価金の返還債務と被担保債権とを相殺することで、事実上、弁済を受けることができます)。 【組み合わせ】 正しいのはウとオで、これを組とする (5) が正答です。

出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午前の部 第13問(法務省 公表)出典元ページ

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