譲渡担保権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5 までのうち,ど…

午前の部(民法) 午前の部 第15問

譲渡担保権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 構成部分の変動する集合動産について,種類,所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には,この集合動産を一個の集合物として譲渡担保権の目的とすることができる。イ 土地の賃借人がその土地上に所有する建物を目的として設定した譲渡担保権の効力は,土地の賃借権に及ばない。ウ 将来発生すべき債権を目的として譲渡担保権が設定された場合において,譲渡担保権の目的とされた債権が将来発生したときは,譲渡担保権者は,譲渡担保権設定者の特段の行為を要することなく当然に,当該債権を担保の目的で取得することができる。エ 所有する動産に譲渡担保権を設定した債務者は,被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保権の目的物を返還することを請求することができる。オ 所有する不動産に譲渡担保権を設定した債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において,債権者が目的不動産を確定的に自己の所有に帰属させるとの意思表示をした上でその引渡しを求めたときは,債務者は,清算金の支払との同時履行を主張することができる。

正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはイとエです。 【ア】正しい 判例は、構成部分の変動する集合動産であっても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができるとしています。 【イ】誤り 判例は、土地の賃借人がその土地上に所有する建物について譲渡担保権を設定した場合には、原則として、その譲渡担保権の効力は、建物の従たる権利である土地の賃借権にも及ぶとしています(民法87条2項の類推)。 【ウ】正しい 判例は、将来発生すべき債権を目的とする譲渡担保契約が締結された場合、債権は譲渡担保権者に確定的に譲渡されており、その債権が将来発生したときには、譲渡担保権設定者の特段の行為を要することなく当然に、譲渡担保権者がこれを担保の目的で取得するとしています。
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【エ】誤り 判例は、譲渡担保権設定者による被担保債務の弁済と、目的物の返還(不動産であれば登記の抹消など)とは同時履行の関係に立たず、弁済が先履行であるとしています。設定者は、弁済と引換えに返還するよう求めることはできません。 【オ】正しい 判例は、債務者が弁済期に弁済をしない場合において、債権者が目的不動産を確定的に自己の所有に帰属させる意思表示をしたうえで(帰属清算型)その引渡しを求めたときは、清算金があるときは、債務者は清算金の支払との同時履行を主張することができるとしています。 【組み合わせ】 誤っているのはイとエで、これを組とする (4) が正答です。 【見分け方】 「弁済」と「目的物の返還」は弁済が先(同時履行ではない)、「清算金の支払」と「目的物の引渡し」は同時履行。譲渡担保で問われる同時履行の組み合わせは、この二つを区別して覚えます。

出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午前の部 第15問(法務省 公表)出典元ページ

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