成年後見監督人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…

午前の部(民法) 午前の部 第21問

成年後見監督人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 家庭裁判所は、成年被後見人の請求がある場合には、成年後見監督人を選任しなければならない。イ 家庭裁判所は、成年後見監督人として、法人を選任することができる。ウ 家庭裁判所は、成年後見監督人の請求がある場合には、被後見人の財産の中から報酬を与えなければならない。エ 成年後見人が成年後見監督人の同意を得ることなく成年被後見人に代わって金銭を借り入れる契約をした場合には、成年被後見人は、その契約を取り消すことができる。オ 成年後見監督人は、成年後見人と成年被後見人との利益が相反する行為については、成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとエです。 【ア】誤り 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することが「できる」とされています(民法849条)。請求があれば必ず選任しなければならないわけではありません。 【イ】正しい 民法852条は、成年後見人の選任に関する843条4項を成年後見監督人に準用しています。843条4項は、成年後見人となる者が法人であるときの考慮事項を定めており、法人を成年後見監督人に選任することができます。
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【ウ】誤り 民法852条は862条を後見監督人に準用しています。家庭裁判所は、後見監督人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から相当な報酬を与えることが「できる」とされており、請求があっても必ず与えなければならないわけではありません。 【エ】正しい 後見人が被後見人に代わって民法13条1項各号の行為をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければなりません(民法864条本文)。金銭の借入れは「借財」(13条1項2号)に当たります。同意を得ずにした行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができます(民法865条1項)。 【オ】誤り 後見監督人は、後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について、被後見人を代表します(民法851条4号)。後見監督人がある場合には、特別代理人の選任を請求する必要はありません(民法860条ただし書で826条の適用が除かれます)。 【組み合わせ】 正しいのはイとエで、これを組とする (3) が正答です。

出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午前の部 第21問(法務省 公表)出典元ページ

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