AがBに対して甲土地を売却してその旨の所有権の移転の登記がされ、その後、BがCに対して甲土地を転売した。この事例に関する…
午前の部(民法) 午前の部 第5問
AがBに対して甲土地を売却してその旨の所有権の移転の登記がされ、その後、BがCに対して甲土地を転売した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア BがAに対して虚偽の事実を告げてAB間の売買契約が締結された場合には、Aが当該事実を告げられたことによって錯誤に陥っていなくても、Aは、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができる。イ Aが第三者による強迫によってAB間の売買契約を締結した場合には、Bが当該強迫の事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aは、AB間の売買契約を取り消すことができる。ウ BがCの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができることを知った後、異議をとどめることなくCから売買代金を受領した場合には、Bは、自らの債務を履行する前であっても、Cの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができない。エ AがBC間の売買契約の締結後に、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合において、当該詐欺の事実を知らなかったことについてCに過失があるときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。オ AB間の売買契約がAとBの通謀により仮装されたものであり、その後、BがCに対して甲土地を売却し、更にCがDに対して甲土地を売却した場合において、CがAB間の売買契約が仮装されたものであることを知っていたときは、Dがこれを知らなかったとしても、Dは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することはできない。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはウとエです。
【ア】誤り
詐欺による取消し(民法96条1項)には、相手方の欺罔行為によって表意者が錯誤に陥り、その錯誤に基づいて意思表示をしたという因果関係が必要です。虚偽の事実を告げられても錯誤に陥っていなければ、詐欺を理由に取り消すことはできません。
【イ】誤り
第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消すことができます(民法96条2項)。しかし、この制限は詐欺についてだけで、強迫には及びません。第三者による強迫の場合、Aは、Bが強迫の事実を知らず、知ることができなかったときでも取り消すことができます。
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【ウ】正しい
取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後に、取り消すことができる行為について全部又は一部の履行があったときは、異議をとどめない限り追認したものとみなされます(法定追認、民法125条1号・124条1項)。判例は、取消権者が相手方の履行を受領した場合もこれに当たるとしています。Bは自分の債務を履行していなくても、異議をとどめずに代金を受領した時点で取消権を失います。
【エ】正しい
詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(民法96条3項)。Cは取消し前に利害関係に入った第三者ですが、詐欺の事実を知らなかったことに過失があるので保護されず、AはCに対して所有権を主張できます。
【オ】誤り
通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できません(民法94条2項)。判例は、ここでいう第三者には、虚偽表示の目的物を第三者からさらに譲り受けた転得者も含まれるとし、直接の第三者が悪意でも、転得者が善意であれば94条2項で保護されるとしています。Cが悪意でも、Dが善意であれば、DはAに所有権を主張できます。
【組み合わせ】
正しいのはウとエで、これを組とする (4) が正答です。
出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第5問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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