先取特権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。…

午前の部(民法) 午前の部 第11問

先取特権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 不動産の賃貸人は,敷金を受け取っている場合には,その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ,不動産賃貸の先取特権を有する。イ 同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が互いに競合する場合には,その優先権の順位は,登記の前後による。ウ 動産の売主は,その動産が転売され,その転売に係る売買代金請求権が他の債権者によって差し押さえられた場合には,当該売買代金請求権について動産売買先取特権に基づく物上代位権を行使することができない。エ 不動産の賃借人がその不動産を転貸している場合には,賃貸人の先取特権は,賃借人がその転貸借契約に基づいて転借人から受けるべき金銭にも及ぶ。オ 不動産売買の先取特権は,その効力を保存するために必要な登記がされていれば,その登記に先立って登記されている抵当権に優先する。

正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとエです。 【ア】正しい 賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有します(民法316条)。 【イ】誤り 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買の順序に従います(民法331条1項・325条)。登記の前後によるのではありません。 【ウ】誤り 判例は、動産売買の先取特権者は、物上代位の目的となる転売代金債権が他の一般債権者によって差し押さえられた後であっても、自らその債権を差し押さえて物上代位権を行使することができるとしています。物上代位で求められる「払渡し又は引渡しの前の差押え」(民法304条1項ただし書)は、一般債権者の差押えがあっただけでは妨げられません。
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【エ】正しい 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及び、譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても同様とされています(民法314条)。賃借人が転借人から受けるべき転貸賃料などにも及びます。 【オ】誤り 登記をした不動産保存・不動産工事の先取特権は、抵当権に先立って行使することができます(民法339条)が、不動産売買の先取特権にはこの規定は適用されません。不動産売買の先取特権と抵当権の順位は、登記の前後によります。先に登記された抵当権に優先することはありません。 【組み合わせ】 正しいのはアとエで、これを組とする (2) が正答です。 【覚え方】 不動産の先取特権で抵当権に優先できるのは「保存」と「工事」だけです(保存は行為の完了後直ちに、工事は工事を始める前に予算額を登記)。「売買」は登記の先後で決まります。

出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午前の部 第11問(法務省 公表)出典元ページ

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