民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…

午後の部(民事保全法・民事執行法) 午後の部 第6問

民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 保全命令の申立てにおいては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性のほか、管轄や当事者能力についても疎明することで足りる。イ 占有移転禁止の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ウ 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。エ 仮差押えの執行は、仮差押命令が債務者に送達される前であっても、することができる。オ 裁判所が保全命令を発した後、債権者が本案の訴えを提起しないときは、保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、2 週間以上の相当と認める一定の期間を定めた上で、その期間内に本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。誤っているのはアとイです。 【ア】誤り 保全命令の申立てでは、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を疎明しなければなりません(民事保全法13条2項)。疎明で足りるとされているのはこの2つで、管轄や当事者能力などの訴訟要件は、裁判所が職権で調査し、証明を要すると解されています。 【イ】誤り 口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ発することができないのは、仮の地位を定める仮処分命令です(民事保全法23条4項本文。期日を経ることで申立ての目的を達することができない事情があるときは除かれます)。占有移転禁止の仮処分は係争物に関する仮処分なので、この制約はなく、債務者の審尋をせずに発することができます。
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【ウ】正しい 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額(仮差押解放金)を定めなければなりません(民事保全法22条1項)。 【エ】正しい 保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、することができます(民事保全法43条3項)。執行の前に債務者が財産を隠すのを防ぐためです。 【オ】正しい 保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出すべきことを命じなければなりません(民事保全法37条1項、起訴命令)。この期間は2週間以上でなければなりません(同条2項)。 【組み合わせ】 誤っているのはアとイで、これを組とする (1) が正答です。

出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午後の部 第6問(法務省 公表)出典元ページ

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