募集設立の方法による株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 ま…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第28問

募集設立の方法による株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 発起人が創立総会の目的である設立時取締役の選任について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使することができる設立時株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、提案を可決する旨の決議があったものとみなされた事項を内容とする創立総会の議事録を添付して、設立の登記を申請することができる。イ 創立総会において、定款に定められた株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益に関する事項が不当であるとして、当該事項を削除する定款変更の決議をしたときは、本店の所在地における設立の登記の申請は、当該決議がされた創立総会の終結の日から2 週間以内にしなければならない。ウ 設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合において、定款に設立時募集株式の数、設立時募集株式1株と引換えに払い込む金銭の額及び設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日に関する事項の定めがないときは、設立の登記の申請書には、当該事項を決定した発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。エ 払込金のうち発起人の出資の履行部分については、金銭の保管に関する証明書に代えて、払込取扱金融機関における預金口座に入金の記録のある預金通帳の写しを合てつした設立時代表取締役の作成に係る払込取扱金融機関に払い込まれた金銭を証明する書面を添付して、設立の登記を申請することができる。オ 発行可能株式総数を定款で定めていない場合において、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日以後に発行可能株式総数を定めたときは、設立の登記の申請書には、発行可能株式総数の定めを設ける旨の定款変更の決議をした創立総会の議事録を添付しなければならない。

正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはイとエです。 【ア】正しい 発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使することができる設立時株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなされます(会社法82条1項)。この場合も創立総会の議事録が作成されるので、決議があったものとみなされた事項を内容とする議事録を添付して設立の登記を申請することができます。 【イ】誤り 募集設立の設立の登記は、原則として創立総会の終結の日から2週間以内にしなければなりませんが、創立総会で発起人の特別の利益など会社法28条各号の事項を変更する定款の変更の決議をしたときは、その決議の日から2週間を経過した日から2週間以内にしなければなりません(会社法911条2項)。この決議に反対した設立時株主は、決議後2週間以内に限り、設立時発行株式の引受けを取り消すことができる(会社法97条)ので、その期間の経過を待つ必要があるからです。
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【ウ】正しい 発起人は、設立時募集株式の数、払込金額、払込みの期日又は期間などの募集事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければなりません(会社法58条1項・2項)。定款に定めがない場合は、発起人全員の同意があったことを証する書面を添付します(商業登記法47条3項)。 【エ】誤り 募集設立では、払込みの取扱いをした銀行等が交付する払込金の保管に関する証明書(会社法64条1項)を添付しなければなりません(商業登記法47条2項5号)。この保管証明は、設立時募集株式の引受人の払込みだけでなく、発起人の出資の払込みも対象としています。預金通帳の写しを合てつした払込みを証する書面で代えることができるのは発起設立の場合で、募集設立では、発起人の出資部分についても保管証明書に代えることはできません。 【オ】正しい 発行可能株式総数を定款で定めていない場合、募集設立では、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければなりません(会社法98条)。この場合、設立の登記の申請書には、その定款変更の決議をした創立総会の議事録を添付します。 【組み合わせ】 誤っているのはイとエで、これを組とする (4) が正答です。

出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午後の部 第28問(法務省 公表)出典元ページ

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