登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置…
午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第27問
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。ア 抵当権者が死亡した場合に申請する相続を原因とする抵当権の移転の登記の登録免許税の額は、債権金額に1000分の1を乗じた額である。イ 死因贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地にBを賃借権者とする賃借権の設定の登記がされている場合において、AがBに甲土地を売却したときに申請する売買を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の20を乗じた額である。エ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CがAの持分を目的とする抵当権を放棄したときに申請する抵当権の目的をB持分のみとする抵当権の変更の登記の登録免許税の額は、1000円である。オ 地上権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
- (1)アエ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イオ
- (5)ウエ
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとエです。
【ア】正しい
相続又は法人の合併による抵当権の移転の登記の登録免許税は、債権金額に1000分の1を乗じた額です(登録免許税法別表第1)。その他の原因による抵当権の移転は1000分の2です。
【イ】誤り
所有権の移転の登記の登録免許税は、相続(相続人に対する遺贈を含む)や法人の合併によるものが不動産の価額の1000分の4、その他の原因によるものが1000分の20です(登録免許税法別表第1)。死因贈与は贈与であり相続ではないので、1000分の20となります。
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【ウ】誤り
賃借権の設定の登記がされている土地について、その賃借権の登記名義人がその土地の所有権の移転の登記を受けるときは、税率に100分の50を乗じた割合となります(登録免許税法17条4項)。売買による所有権の移転の税率1000分の20に100分の50を乗じて、1000分の10となります。
【エ】正しい
抵当権の目的をB持分のみとする抵当権の変更の登記は、登録免許税法別表第1で定める「その他の登記」に当たり、不動産1個につき1000円です。甲土地1個なので1000円となります。
【オ】誤り
地上権・永小作権・賃借権・採草放牧権の設定の登記の登録免許税は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額です(登録免許税法別表第1)。1000分の4ではありません。
【まとめ】
正しいのはアとエで、この組合せは (1) です。
【整理】
主な税率:所有権の保存 1000分の4、相続による所有権の移転 1000分の4、売買・贈与など 1000分の20、抵当権の設定 1000分の4、相続による抵当権の移転 1000分の1、地上権・賃借権の設定 1000分の10、変更・抹消など 1個につき1000円(抹消は1個1000円で、20個を超えるときは2万円)。
出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午後の部 第27問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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