不動産の物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち…

午前の部(民法) 午前の部 第7問

不動産の物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 甲土地を所有するAが死亡し、その子B及びCがAを共同相続した場合において、BC間でBが甲土地を単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したが、Cが甲土地を共同相続したものとして所有権の移転の登記をした上で、自己の法定相続分に相当する持分をDに売却してその旨の登記をしたときは、Bは、Dに対し、単独での甲土地の所有権の取得を対抗することができない。イ Aがその所有する甲土地をBに売却した後、Cが甲土地を正当な権原なく占有している場合には、Bは、所有権の移転の登記をしなくても、Cに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。ウ 金銭債権の債務者Aが、債権者Bとの間で、金銭の給付に代えてAが所有する甲土地の給付をする旨の代物弁済契約をした場合には、甲土地の所有権の移転の効果は、AからBへの所有権の移転の登記をした時に生ずる。エ Aがその所有する甲土地をBの詐欺によりBに売却してその旨の登記をし、AがBとの間の売買契約を詐欺を理由として取り消した後、Bがその取消しにつき善意のCに甲土地を売却してその旨の登記をした場合であっても、Cにその善意であることにつき過失があるときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権のAへの復帰を対抗することができる。オ AがB所有の甲土地を占有し、取得時効が完成した後、BがCに対し甲土地につき抵当権の設定をしてその旨の登記をした場合において、Aがその抵当権の設定の事実を知らずにその登記後引き続き時効取得に必要な期間甲土地を占有し、その期間経過後に取得時効を援用したときは、Aは、Cに対し、抵当権の消滅を主張することができる。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはウとエです。 【ア】正しい 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できません(民法899条の2第1項)。判例も、遺産分割で法定相続分と異なる権利を取得した相続人は、登記がなければ分割後に権利を取得した第三者に対抗できないとしています。Bは登記を備えたDに対し、Cの法定相続分に当たる部分について単独取得を対抗できません。 【イ】正しい 民法177条の「第三者」は、登記がないことを主張する正当な利益を有する者に限られます。判例は、正当な権原なく不動産を占有する不法占拠者はこれに当たらないとしています。Bは登記がなくても不法占拠者Cに所有権の取得を対抗できます。
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【ウ】誤り 判例は、不動産の所有権を移転する代物弁済の契約がされた場合、所有権移転の効果は、原則として当事者間の代物弁済契約の意思表示によって生ずるとしています。登記をした時に生ずるのではありません(登記などの対抗要件を備えた時に生ずるのは、債務消滅の効果です)。 【エ】誤り 判例は、詐欺による取消しの後に、取消しの相手方から不動産を譲り受けた第三者との関係は、復帰的な物権変動と譲渡との二重譲渡に似た関係として民法177条で決まるとしています。取消し後の第三者は96条3項の問題ではないので、Cの善意・無過失は問われず、先に登記を備えたCにAは所有権の復帰を対抗できません(背信的悪意者は別です)。 【オ】正しい 判例は、不動産の取得時効が完成した後、所有権移転登記がされないうちに第三者が抵当権設定登記をした場合でも、占有者がその抵当権の設定を知らないまま、登記後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し、期間経過後に取得時効を援用したときは、特段の事情がない限り、占有者は抵当権の消滅を主張できる(再度の時効取得によって抵当権は消滅する)としています。 【組み合わせ】 誤っているのはウとエで、これを組とする (5) が正答です。

出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第7問(法務省 公表)出典元ページ

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