請負に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午前の部(民法) 午前の部 第18問

請負に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 目的物の引渡しを要する請負契約においては、報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。イ 目的物の引渡しを要する請負契約においては、請負人が仕事を完成した後であっても、その目的物の引渡しが完了するまでは、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。ウ 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は、仕事を完成した後であっても、報酬の支払がされるまでは、注文者の破産手続開始を理由として請負契約を解除することができる。エ 請負人が注文者に引き渡した目的物の品質が請負契約の内容に適合しない場合には、その不適合が注文者の供した材料の性質によって生じたものであり、かつ、請負人がその材料が不適当であることを知らなかったときであっても、注文者は、請負人に対して、履行の追完の請求をすることができる。オ 請負契約が仕事の完成前に解除された場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとオです。 【ア】正しい 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければなりません(民法633条本文)。物の引渡しを要しないときは、仕事を終わった後でなければ報酬を請求できません(同条ただし書による624条1項の準用)。 【イ】誤り 注文者が損害を賠償していつでも契約を解除できるのは、請負人が仕事を完成しない間です(民法641条)。仕事が完成した後は、引渡しが済んでいなくてもこの解除はできません。 【ウ】誤り 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は契約を解除できます。ただし、請負人による解除は、仕事を完成した後はできません(民法642条1項)。完成後は請負人に報酬請求権が残るだけで、解除によって守るべき利益がないためです。
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【エ】誤り 注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、注文者は、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができません(民法636条本文)。例外は、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときです(同条ただし書)。請負人が知らなかったときは、追完請求はできません。 【オ】正しい 請負が仕事の完成前に解除されたときは、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できます(民法634条2号)。 【組み合わせ】 正しいのはアとオで、これを組とする (2) が正答です。

出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第18問(法務省 公表)出典元ページ

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