養子に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午前の部(民法) 午前の部 第20問

養子に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 普通養子縁組の届出をするには、証人を要しない。イ 養子となる者が15 歳未満である場合において、その父が親権を停止されているときは、養子となる者の法定代理人による縁組の承諾について、当該父の同意は不要である。ウ 特別養子縁組が成立するまでに18 歳に達した者は、養子となることができない。エ 養子に子がある場合には、養子縁組の日から、養子の子と養親及びその血族との間において、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。オ 普通養子縁組の当事者の一方が死亡した場合において、その後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのはウとオです。 【ア】誤り 縁組の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭でしなければなりません(民法799条による739条2項の準用)。普通養子縁組の届出にも証人が必要です。 【イ】誤り 養子となる者が15歳未満のときは、その法定代理人が代わって縁組の承諾をします(民法797条1項)。この場合、養子となる者の父母でその監護をすべき者が他にあるときはその同意が必要で、養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様にその同意が必要です(同条2項)。親権を停止されている父の同意は不要とする点が誤りです。
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【ウ】正しい 特別養子縁組の請求の時に15歳に達している者は養子となることができず、特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者も同様です(民法817条の5第1項)。 【エ】誤り 養子と養親及びその血族との間には、養子縁組の日から、血族間と同一の親族関係が生じます(民法727条)。この親族関係が生ずるのは養子本人と縁組後に生まれた養子の子などで、縁組の前から存在する養子の子と養親側との間には親族関係は生じないと解されています。「養子に子がある場合」に一律に親族関係が生ずるとする点が誤りです。 【オ】正しい 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができます(民法811条6項、いわゆる死後離縁)。 【組み合わせ】 正しいのはウとオで、これを組とする (4) が正答です。

出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第20問(法務省 公表)出典元ページ

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