未成年後見に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午前の部(民法) 午前の部 第21問
未成年後見に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 未成年者に対して最後に親権を行う者であっても、管理権を有しない場合には、遺言で未成年後見人を指定することはできない。イ 未成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、職権で未成年後見人を選任することができる。ウ 未成年後見人が数人選任されている場合であっても、各未成年後見人は、未成年被後見人の身上の監護に関する権限を単独で行使することができる。エ 家庭裁判所は、法人を未成年後見人に選任することができる。オ 親権を喪失した父又は母は、未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求することができない。
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イエ
- (4)イオ
- (5)ウオ
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとエです。
【ア】正しい
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定できます。ただし、管理権を有しない者は、この限りではありません(民法839条1項)。
【イ】誤り
未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任します。未成年後見人が欠けたときも同様です(民法840条1項)。職権で選任する定めはありません。
【ウ】誤り
未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使します(民法857条の2第1項)。家庭裁判所は職権で、一部の者に財産に関する権限のみを行使させることや、財産に関する権限を各自が単独で又は分掌して行使すべきことを定めることができますが(同条2項・3項)、これらは財産に関する権限についての定めです。身上の監護に関する権限を各自が単独で行使できるわけではありません。
解説の続きをみる続きを閉じる
【エ】正しい
法人も未成年後見人に選任できます。民法840条3項は、未成年後見人を選任するには、未成年後見人となる者が法人であるときはその事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無などを考慮しなければならないと定めており、法人が選任されることを前提にしています。
【オ】誤り
父又は母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法841条)。親権を喪失した父母は請求できないのではなく、請求する義務を負います。
【組み合わせ】
正しいのはアとエで、これを組とする (2) が正答です。
出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第21問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
「午前の部(民法)」のほかの問題
- 2021年(令和3年度) 午前の部 第23問遺言執行者に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せ
- 2022年(令和4年度) 午前の部 第16問多数当事者の債権及び債務に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、
- 2024年(令和6年度) 午前の部 第9問共有物の分割に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5
- 2024年(令和6年度) 午前の部 第22問遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1
- 2025年(令和7年度) 午前の部 第15問抵当権の消滅に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは
- 2021年(令和3年度) 午前の部 第8問物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後
スポンサーリンク

