相隣関係に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、別段の慣習…
午前の部(民法) 午前の部 第8問
相隣関係に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、別段の慣習の有無を考慮する必要はない。ア 堀の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、当該土地の所有者の承諾を得なければ、当該堀の幅員を変更してはならない。イ 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるに当たり、低地の所有者の承諾を得なければ、当該低地の所有者が設けた工作物を使用することはできない。ウ 水流地の所有者は、他人が所有する対岸の土地に付着させて堰を設けたときは、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。エ 土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければ電気の供給を受けることができない場合であっても、当該他の土地の所有者の承諾を得なければ、当該設備を設置することはできない。オ 土地の所有者が境界付近における障壁の修繕をするために隣地を使用する必要がある場合であっても、隣地上の住家については、その居住者の承諾を得なければ、立ち入ることはできない。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはイとエです。
【ア】正しい
民法第219条第1項は、溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならないと定めています。対岸の所有者の利益を守るための規定なので、その所有者の承諾があれば変更できますが、承諾がなければ変更できません。なお、両岸の土地が水流地の所有者のものであれば変更できます(同条第2項)。
【イ】誤り
民法第221条第1項は、土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができると定めています。低地の所有者の承諾は要件ではありません。その代わり、利益を受ける割合に応じて、工作物の設置と保存の費用を分担します(同条第2項)。
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【ウ】正しい
民法第222条第1項は、水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができるとし、ただし書で、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならないと定めています。
【エ】誤り
2023年4月1日施行の改正で新設された民法第213条の2第1項は、土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置することができると定めています。他の土地の所有者の承諾は要件ではありません。ただし、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地の所有者などに通知しなければならず(同条第3項)、設置による損害には償金を支払います(同条第5項)。
【オ】正しい
民法第209条第1項は、境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕などのため必要な範囲内で、隣地を使用することができると定めています。ただし書で、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできないとしています。
【整理】
2023年の改正後の相隣関係では、隣地の使用(第209条)や継続的給付の設備の設置(第213条の2)は、承諾ではなく「通知」で足りるのが原則です。例外として承諾が必要なのは、住家への立入り(居住者の承諾)です。
誤っているのはイとエですから、正答は (4) です。
出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第8問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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