異なる種類の株式に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午前の部(会社法・商法) 午前の部 第29問
異なる種類の株式に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 会社法上の公開会社は、ある種類の株式の株主が一株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる。イ 株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない種類の株式の株主であっても、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会においては議決権を行使することができる。ウ 種類株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。エ 内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社は、一の種類の株式を取得条項付株式とし、その内容として、当該種類の株式一株を取得するのと引換えに他の種類の株式を交付することを定めることができる。オ 内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社は、一の種類の株式については株券を発行し、他の種類の株式については株券を発行しない旨を定款で定めることができる。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはイとエです。
【ア】誤り
株主は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有します(会社法308条1項本文。単元株式数を定めている場合は一単元につき一個)。種類株式として定められる内容(同法108条1項各号)にも、一株に複数個の議決権を与えるものはありません。公開会社かどうかにかかわらず、いわゆる複数議決権株式は発行できません(単元株式数を種類ごとに変えることで、実質的に似た効果を持たせることはできます)。
【イ】正しい
株主総会の決議事項の全部について議決権を行使できない種類の株式(無議決権株式)の株主も、その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会では、議決権を行使できます。株主総会で議決権がないことと、種類株主総会での議決権とは別の問題です。
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【ウ】誤り
毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないのは定時株主総会です(会社法296条1項)。種類株主総会は、会社法や定款で定めた事項を決議する必要があるときに招集するもので、定期に招集する義務はありません。
【エ】正しい
種類株式発行会社は、ある種類の株式を取得条項付株式とし、その内容として、当該種類の株式一株を取得するのと引換えに株主に当該株式会社の他の株式を交付することを定めることができます(会社法108条1項6号・2項6号ロ)。
【オ】誤り
株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができます(会社法214条)。株券を発行するかどうかは全部の種類について一律に決めるもので、一部の種類だけ発行する旨を定めることはできません。
【組み合わせ】
正しいのはイとエで、これを組とする (4) が正答です。
出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第29問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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