督促手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午後の部(民事訴訟法) 午後の部 第5問

督促手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 支払督促の申立ては、請求の目的の価額が140万円を超えるときであっても、簡易裁判所の裁判所書記官に対してすることができる。イ 支払督促は、日本において公示送達によらないで債務者に送達することができる場合でなければ、発することはできない。ウ 支払督促の申立てが管轄権を有しない簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた場合には、その裁判所書記官は、管轄違いを理由に移送することができる。エ 支払督促は、債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、その効力を失う。オ 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額にかかわらず、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはウとオです。 【ア】正しい 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地などを管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してします(民事訴訟法383条)。請求の目的の価額による制限はなく、140万円を超える請求でも簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。 【イ】正しい 支払督促は、日本において公示送達によらないで債務者に送達することができる場合に限り、発することができます(民事訴訟法382条ただし書)。債務者が督促異議を申し立てる機会を実際に保障するためです。 【ウ】誤り
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支払督促の申立てが管轄に関する規定(民事訴訟法383条)に違反するときは、却下されます(同法385条1項)。督促手続には移送の定めはなく、管轄違いを理由に移送することはできません。 【エ】正しい 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時(支払督促の送達を受けた日から2週間を経過した時)から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は効力を失います(民事訴訟法392条)。 【オ】誤り 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます(民事訴訟法395条)。価額が140万円を超えれば地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされるので、「その目的の価額にかかわらず」簡易裁判所とする点が誤りです。 【組み合わせ】 誤っているのはウとオで、これを組とする (5) が正答です。

出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午後の部 第5問(法務省 公表)出典元ページ

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