地上権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第22問
地上権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア A、B及びCが所有権の登記名義人である土地について、A及びBが、Cに対して、A及びBの持分に地上権を設定することを承諾した場合には、Cを地上権者として、A及びBの持分につき地上権を設定する登記を申請することができる。イ 地上権の設定の保全仮登記に基づく本登記を申請する場合には、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者は、当該申請と同時に、単独で当該保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる質権の設定の登記の抹消を申請することはできない。ウ 区分地上権の設定の登記がされている土地の当該区分地上権を、竹木の所有を目的とする地上権に変更する旨の地上権の変更の登記を申請することができる。エ 乙区1番で登記された地上権の持分を売買により取得したAが、その持分の一部を更にBに売却した場合に申請する登記の目的は、「1番地上権A持分一部移転」である。オ 強制競売により法定地上権が設定されたものとみなされた場合には、地上権の設定の登記は、裁判所書記官の嘱託によってされる。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)エオ
正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはアとオです。
【ア】誤り
地上権のような用益権は、土地を物理的に使う権利なので、共有持分の上に設定することはできず、土地全体についてでなければ設定できません。A及びBの持分だけに地上権を設定する登記は申請できません(共有者の一人Cを地上権者とする場合も同じです)。
【イ】正しい
地上権の設定の保全仮登記に基づく本登記と同時に、仮処分の債権者が単独で抹消できる、仮処分の登記に後れる登記は、不動産の使用若しくは収益をする権利(所有権を除く。)又はその権利を目的とする権利の取得に関する登記です(民事保全法58条4項、不動産登記法113条)。抹消の対象になる典型は、後れてされた地上権・賃借権などの用益権の登記です。不動産質権者も不動産の使用及び収益をすることができるので(民法356条)、条文の文言だけからは、質権の設定の登記が対象から外れるとは言い切れません。公表の正答では、仮処分の登記に後れる質権の設定の登記は、この単独での抹消の対象に当たらない扱いです(理由を示す先例は確かめられていません)。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ウ】正しい
区分地上権(民法269条の2)を、竹木の所有を目的とする通常の地上権に変更することは、地上権の範囲を変える変更として、地上権の変更の登記によってすることができるとされています(登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その承諾が必要です)。
【エ】正しい
地上権の持分を取得したAが、その持分の一部をさらにBに売却したときの登記の目的は、「1番地上権A持分一部移転」です。所有権の持分の一部移転と同じ考え方で、移転する者の持分であることを明らかにします。
【オ】誤り
強制競売の売却によって法定地上権が成立したものとみなされた場合(民事執行法81条)でも、地上権の設定の登記は、裁判所書記官の嘱託の対象ではありません。代金納付後に裁判所書記官が嘱託するのは、買受人が取得した権利の移転の登記、売却により消滅した権利の登記の抹消、差押えの登記の抹消などです(同法82条1項)。法定地上権の設定の登記は、土地の所有者と地上権者の共同申請によります。
【組み合わせ】
誤っているのはアとオで、これを組とする (2) が正答です。
出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午後の部 第22問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
「午後の部(不動産登記法・商業登記法)」のほかの問題
- 2024年(令和6年度) 午後の部 第29問株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記
- 2025年(令和7年度) 午後の部 第18問農地である甲土地についての登記を申請する場合における農地法所定の許可があったことを証する
- 2025年(令和7年度) 午後の部 第35問一般社団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1
- 2021年(令和3年度) 午後の部 第31問株式会社の吸収合併による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合
- 2022年(令和4年度) 午後の部 第21問平成25年4月1日に死亡したAが所有権の登記名義人である甲不動産又はAが表題部所有者であ
- 2022年(令和4年度) 午後の部 第34問組織変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5
スポンサーリンク

