株式会社の役員の変更の登記等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第31問

株式会社の役員の変更の登記等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 定款に定める取締役及び代表取締役の員数が取締役3名及び代表取締役1名である取締役会設置会社において、代表取締役である取締役が死亡し、残りの取締役2名が出席した取締役会の決議によって後任の代表取締役を選定した場合には、後任の代表取締役は、前任の代表取締役の死亡による変更の登記と後任の代表取締役の就任による変更の登記を申請することができる。イ 監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役を置いている取締役会設置会社において、取締役及び監査役の全員が出席した取締役会の決議によって代表取締役を選定した場合には、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該取締役会の議事録に押印された出席した取締役又は監査役の印鑑と変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除き、当該取締役会の議事録に押印された出席した取締役及び監査役の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ウ 成年被後見人を取締役として選任した場合は、取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該成年被後見人の同意書を添付することを要しない。エ 取締役の員数について定款に会社法の規定と異なる別段の定めのある会社において、会社法第112条第1項の規定により、ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任する旨の定款の定めが廃止されたものとみなされたときにする当該定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。オ 株主総会において解任された取締役について、辞任を原因とする取締役の変更の登記がされている場合には、会社は、当該登記の抹消を申請することができる。(参考)会社法第112条 第108条第2項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定款の定めは、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなす。2 (略)

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはウとオです。 【ア】正しい 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行います(会社法369条1項)。代表取締役である取締役が死亡して取締役が2名になり、定款で定めた員数(3名)を欠いても、在任する2名は取締役であり、その2名が出席した取締役会で後任の代表取締役を選定できます。後任の代表取締役は、前任者の死亡による変更の登記と自らの就任による変更の登記を申請できます(取締役の欠員は別に補充する必要があります)。 【イ】正しい
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取締役会の決議で代表取締役を選定した場合、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、取締役会の議事録に押印した出席取締役及び監査役の印鑑について、市町村長の作成した証明書を添付しなければなりません。ただし、議事録に押された印鑑と変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りではありません(商業登記規則61条6項)。出席した監査役が会計監査に限定された監査役でも、議事録に押印した監査役として同じ扱いです。 【ウ】誤り 令和3年3月1日施行の会社法の改正で、成年被後見人も取締役になれることになり、成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合は、成年被後見人と後見監督人の同意)を得たうえで、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければなりません(会社法331条の2第1項)。登記の申請書には、成年後見人の就任承諾書とともに、成年被後見人の同意書なども添付する扱いです。同意書を添付しなくてよいとする点が誤りです。 【エ】正しい 種類株主総会で取締役を選任する旨の定款の定め(会社法108条2項9号)は、法律又は定款で定めた取締役の員数を欠き、その員数に足りる取締役を選任できないときは、廃止されたものとみなされます(同法112条1項)。この定めの廃止による変更の登記の申請書には、定款で定めた取締役の員数を欠いたことを明らかにするため、定款を添付しなければなりません。 【オ】誤り 株主総会で解任された取締役について、辞任を原因とする変更の登記がされている場合、取締役が退任した事実そのものは正しく、誤っているのは退任の原因だけです。このときは、登記の抹消ではなく、退任の原因を「解任」に改める更正の登記を申請すべきものとされています。抹消を申請できるとする点が誤りです。 【組み合わせ】 誤っているのはウとオで、これを組とする (5) が正答です。

出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午後の部 第31問(法務省 公表)出典元ページ

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