監査役に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午前の部(会社法・商法) 午前の部 第31問
監査役に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 成年被後見人は、監査役となることができない。イ 指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。ウ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち3分の2以上は、社外監査役でなければならない。エ 監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。オ 監査役設置会社の監査役は、正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはイとエです。
【ア】誤り
2021年3月1日施行の会社法の改正で、成年被後見人と被保佐人を取締役の欠格事由とする規定は削除され、監査役についても同じ扱いになりました(第335条第1項が準用する第331条第1項)。成年被後見人も、成年後見人が本人の同意(後見監督人がいればその同意も)を得て代わりに就任の承諾をすることで、監査役になることができます(第335条第1項が準用する第331条の2第1項)。
【イ】正しい
会社法第327条第4項は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならないと定めています。これらの会社では、監査等委員会や監査委員会が監査を担うからです。
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【ウ】誤り
会社法第335条第3項は、監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、そのうち「半数以上」は社外監査役でなければならないと定めています。「3分の2以上」ではありません。
【エ】正しい
会社法第335条第2項は、監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができないと定めています。子会社の会計参与を兼ねることはできません。監査する側とされる側が同じ人になるのを防ぐ趣旨です。
【オ】誤り
会社法第339条第1項は、役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができると定めています。監査役も役員なので、正当な理由がなくても解任できます。ただし、監査役の解任は特別決議によらなければならず(第309条第2項第7号)、正当な理由なく解任された監査役は、会社に対して解任によって生じた損害の賠償を請求できます(第339条第2項)。
【整理】
社外の人数の決まり
監査役会設置会社:監査役3人以上、うち半数以上が社外監査役(第335条第3項)
監査等委員会:監査等委員3人以上、うち過半数が社外取締役(第331条第6項)
指名委員会等の各委員会:委員3人以上、うち過半数が社外取締役(第400条第1項・第3項)
正しいのはイとエですから、正答は (4) です。
出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第31問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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