持分会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第33問

持分会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 業務執行社員が2人以上ある場合には、合名会社における支店の設置の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付しなければならない。イ 合名会社においては、退社する社員の退社届及び退社する社員以外の社員全員の同意書を添付して、総社員の同意による社員の退社による変更の登記を申請することができる。ウ 業務執行社員が2人以上ある場合には、合資会社における支配人の選任の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付しなければならない。エ 合同会社の代表社員が株式会社となる場合には、当該代表社員の職務執行者を当該株式会社において選任された当該株式会社の役員でない者とする設立の登記を申請することはできない。オ 合同会社において、業務執行社員が業務を執行しないこととなった場合には、業務執行権の喪失による変更の登記を申請しなければならない。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはウとエです。 【ア】正しい 持分会社で業務を執行する社員が2人以上ある場合、持分会社の業務は、定款に別段の定めがなければ、業務を執行する社員の過半数をもって決定します(会社法第591条第1項)。支店の設置もこの業務の決定に当たるので、合名会社の支店の設置の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付します。 【イ】正しい 社員は、総社員の同意によって退社することができます(会社法第607条第1項第2号)。この同意は、退社する社員の退社の意思と、他の社員全員の同意がそろえば足りるので、退社する社員の退社届と、退社する社員以外の社員全員の同意書を添付して、社員の退社による変更の登記を申請することができるとされています。
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【ウ】誤り 持分会社では、業務を執行する社員を定款で定めた場合でも、支配人の選任及び解任は、定款に別段の定めがなければ、「社員の過半数」をもって決定します(会社法第591条第2項)。業務執行社員ではない社員も含めた社員の過半数です。合資会社の支配人の選任の登記の申請書には、社員の過半数の一致を証する書面を添付します。業務執行社員の過半数の一致を証する書面では足りません。 【エ】誤り 法人が業務を執行する社員である場合、その法人は職務を行うべき者(職務執行者)を選任します(会社法第598条第1項)。代表社員が株式会社であるとき、職務執行者はその株式会社の取締役などの役員である必要はなく、使用人などの役員でない者を選任することもできるとされています。株式会社の役員でない者を職務執行者とする設立の登記も申請できます。 【オ】正しい 合同会社では、業務を執行する社員の氏名又は名称が登記事項です(会社法第914条第6号)。業務執行社員が業務を執行しないこととなったときは、登記事項に変更が生じるので、業務執行権の喪失による変更の登記を申請しなければなりません(第915条第1項)。 【整理】 持分会社の意思決定(定款に別段の定めがない場合) 業務の決定(支店の設置など):業務執行社員の過半数(第591条第1項) 支配人の選任・解任:社員の過半数(同条第2項) 定款の変更:総社員の同意(第637条) 誤っているのはウとエですから、正答は (5) です。

出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午後の部 第33問(法務省 公表)出典元ページ

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