民事訴訟における訴訟能力に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午後の部(民事訴訟法) 午後の部 第1問

民事訴訟における訴訟能力に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は、取り消すことができる。イ 未成年者は、独立して法律行為をすることができる場合であっても、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ウ 被告が訴訟係属中に成年被後見人になった場合には、その被告について訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続は、中断する。エ 当事者が訴訟能力を欠く場合には、その当事者本人を尋問することはできない。オ 被保佐人が、相手方の提起した訴えにおいて、請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を要しない。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのはウとオです。 【ア】誤り 訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は、取り消すことができるのではなく、無効です。ただし、法定代理人又は能力を取得した本人が追認すれば、行為の時に遡って効力を生じます(民事訴訟法34条2項)。訴訟手続の安定のため、民法の制限行為能力者の行為のような「取り消すまでは有効」という扱いはとられていません。 【イ】誤り 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができませんが、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合(営業の許可を受けた場合など)は、この限りではありません(民事訴訟法31条)。その範囲では、未成年者も単独で訴訟行為ができます。
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【ウ】正しい 当事者が訴訟能力を喪失したときは、訴訟手続は中断します(民事訴訟法124条1項3号)。ただし、訴訟代理人がある間は中断しません(同条2項)。 【エ】誤り 当事者尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用されますが、当事者本人を尋問することも妨げられません(民事訴訟法211条)。訴訟能力を欠く当事者本人を、証拠調べとして尋問することはできます。 【オ】正しい 被保佐人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人の同意その他の授権を要しません(民事訴訟法32条1項)。応訴の場面では、防御の機会を確保するためです。請求原因事実を認める陳述(自白)も、これに含まれます。なお、訴えの取下げ・和解・請求の放棄又は認諾などをするには、特別の授権が必要です(同条2項)。 【まとめ】 正しいのはウとオで、この組合せは (4) です。

出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午後の部 第1問(法務省 公表)出典元ページ

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