医薬品医療機器等法第50条に基づき、全ての医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項のうち、正し…
薬事に関する法規と制度 第47問
医薬品医療機器等法第50条に基づき、全ての医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項のうち、正しいものの組合せはどれか。ただし、医薬品医療機器等法施行規則で定める表示の特例に関する規定は考慮しなくてよい。a 使用の期限b 製造販売業者の氏名又は名称及び住所c 有効成分の名称及びその分量d 重量、容量又は個数等の内容量
- (1)(a、b)
- (2)(a、c)
- (3)(b、c)
- (4)(b、d)
- (5)(c、d)
正答 (4)
正答は (4)。法第50条に基づきすべての医薬品に記載が必要なのは(b)(d)です。
この問題は「全ての医薬品に必要か」という点が鍵です。条件付きで必要になるものは、答えになりません。
【(b)正しい ―― 製造販売業者の氏名又は名称及び住所】
誰が責任を負って市場に出した医薬品なのかを示すもので、すべての医薬品に必要です。
【(d)正しい ―― 内容量】
重量、容量又は個数等の内容量も、すべての医薬品に必要な記載事項です。
【(a)は該当しない ―― 使用の期限は条件付き】
使用の期限は、法第50条ですべての医薬品に一律に義務づけられたものではありません。適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等で法的な表示義務が生じるものです。実際には流通管理の便宜から、ほとんどの製品に表示されていますが、法律の建て付けとしては「すべて」ではありません。
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【(c)は該当しない ―― 有効成分の記載は局方外のもの】
有効成分の名称及びその分量の記載が求められるのは、日本薬局方に収載されていない医薬品についてです。日本薬局方収載品は「日本薬局方」の文字等を記載します。やはり「すべての医薬品」ではありません。
法第50条の主な記載事項 …… 製造販売業者の氏名又は名称及び住所、名称、製造番号又は製造記号、内容量、日本薬局方収載品である旨、「要指導医薬品」の文字、一般用医薬品のリスク区分を示す字句、「店舗専用」の文字(配置販売品目以外の一般用医薬品)など。
出典:登録販売者試験 令和3年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ
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