次のマークが表示されている食品として、正しいものはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第47問
次のマークが表示されている食品として、正しいものはどれか。ただし、マーク中の「区分」の記載については考慮しなくてよい。
- (1)特定保健用食品
- (2)特別用途食品(特定保健用食品を除く。)
- (3)栄養機能食品
- (4)栄養補助食品
- (5)機能性表示食品
正答 (2)
正答は (2)。特別用途食品(特定保健用食品を除く。)のマークです。
【特別用途食品とは】
乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育や健康の保持・回復に適するという特別の用途に適する旨の表示をする食品です。健康増進法に基づき、消費者庁の許可等のマークが付されています。
区分の例 …… 病者用食品(低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品等)、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製乳、えん下困難者用食品。
マークに「区分」の欄があるのは、この用途区分を記載するためです。
【他の選択肢との違い】
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特定保健用食品 …… 健康増進法に基づく
特別用途食品の一つですが、「特定の保健の用途に適する旨」を表示するもので、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する国の審査を受け、許可されたものです。
マークは人が両手を上げているような図案です。
条件付き特定保健用食品という区分もあります。
栄養機能食品 …… 1日当たりの摂取目安量に含まれる
栄養成分の量が、国が定める基準に適合していれば、その栄養成分の機能を表示できます。
国への届出や個別審査は不要で、マークもありません。
機能性表示食品 …… 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を消費者庁長官へ届け出たものです。
特定保健用食品とは異なり、個別の許可を受けたものではありません。
栄養補助食品 …… いわゆる健康食品の通称のひとつで、法令上の区分ではありません。
整理の軸 …… 国の許可があるのは特定保健用食品と特別用途食品。届出なのが機能性表示食品。
規格基準に適合すればよいのが栄養機能食品。
この3段階で覚えてください。
出典:登録販売者試験 令和4年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ
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