医薬品の販売業の許可に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第48問

医薬品の販売業の許可に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が与える。b 医薬品の販売業の許可は、6年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。c 医薬品の販売業のうち、一般の生活者に対して医薬品を販売することができるのは、店舗販売業の許可を受けた者だけである。d 店舗販売業者が、配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、配置販売業の許可を受ける必要がある。

正答 (2)
正答は (2)。(c)だけが誤りです。 【(a)正しい ―― 店舗ごとに、所在地の知事が与える】 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合は、市長又は区長)が与えます。 三つの業態の許可権者 …… 薬局 …… 所在地の都道府県知事       (保健所設置市等は市長又は区長) 店舗販売業 …… 店舗の所在地の都道府県知事         (同上) 配置販売業 …… 配置しようとする区域を
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        含む都道府県知事         (市長・区長への委任はない) 配置販売業だけが「所在地」ではなく 「配置する区域」を基準にする点、また 市長・区長が出てこない点がよく問われます。 【(b)正しい ―― 6年ごとの更新】 医薬品の販売業の許可は、6年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失います。 「5年」は頻出の引っかけです。 薬局・店舗販売業・配置販売業・卸売販売業のいずれも6年です。 【(c)が誤り ―― 配置販売業も一般の生活者に売れる】 医薬品の販売業の許可は次の三つに分けられます。 店舗販売業 …… 一般の生活者に販売できる 配置販売業 …… 一般の生活者に販売できる 卸売販売業 …… 薬局や他の医薬品の販売業、          病院、診療所等に対して販売等する。          一般の生活者に対して販売等することはできない 一般の生活者に販売できないのは卸売販売業のほうです。 店舗販売業「だけ」ではありません。 このほか薬局でも一般の生活者に販売できます。 【(d)正しい ―― 別途、配置販売業の許可が必要】 店舗販売業者が、配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、配置販売業の許可を受ける必要があります。 なぜか …… 許可は販売方法ごとに与えられるためです。 店舗で売る許可を持っていても、家庭に預けて回る商売は別の許可が要ります。

出典:登録販売者試験 令和6年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ

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