Aについて相続が開始し、その親族が妻B及び子Cのみである場合の相続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの…
午後の部(民法) 午後の部 第3問
Aについて相続が開始し、その親族が妻B及び子Cのみである場合の相続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア BがAを強迫してAに相続に関する遺言をさせ、その後、Aについて相続が開始したときは、Bは、Aの相続人となることができない。イ Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から法定の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかった場合には、Bは、単純承認をしたものとみなされる。ウ B及びCが相続人となる場合には、Bのみが単独で、限定承認をすることができる。エ Bが相続の放棄をした場合には、Bは、Aの相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。オ Cが相続の放棄をした場合には、それがBの強迫によるものであっても、Cは、強迫を理由として相続の放棄を取り消すことができない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イエ
- (4)ウオ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはウとオです。
【ア】正しい
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせた者は、相続人となることができません(民法第891条第4号。相続欠格)。
【イ】正しい
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続の放棄のいずれかをしなければならず(民法第915条第1項)、この期間内に限定承認も相続の放棄もしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます(民法第921条第2号)。
【ウ】誤り
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができます(民法第923条)。B及びCが相続人となる場合に、Bだけが単独で限定承認をすることはできません。
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【エ】正しい
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。
【オ】誤り
相続の承認及び放棄は、熟慮期間内でも撤回することができません(民法第919条第1項)が、民法の総則・親族の規定による取消しはできます(同条第2項)。強迫による意思表示は取り消すことができる(民法第96条第1項)ので、Bの強迫によって相続の放棄をしたCは、これを取り消すことができます。取消しは家庭裁判所への申述によってし(民法第919条第4項)、追認をすることができる時から6か月、放棄の時から10年で取消権は消滅します(同条第3項)。
誤っているのはウとオですから、正答は (4) です。
出典:2022年(令和4年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第3問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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