制限行為能力者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午後の部(民法) 午後の部 第1問
制限行為能力者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。イ 時効の期間満了前6か月以内の間に成年被後見人に成年後見人がない場合には、その成年被後見人が行為能力者となった時又は成年後見人が就職した時から6か月を経過するまでの間は、その成年被後見人に対して、時効は完成しない。ウ 被保佐人が第三者のために保証人となる場合には、保佐人の同意を得る必要はない。エ 本人以外の者の請求により保佐開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。オ 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始の審判を取り消さなければならない。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはウとエです。
【ア】正しい
制限行為能力者が、自分が行為能力者であると相手方に信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法第21条)。だました者まで保護する必要はないからです。
【イ】正しい
時効の期間の満了前6か月以内の間に成年被後見人に法定代理人(成年後見人)がないときは、その成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6か月を経過するまでの間は、その成年被後見人に対して時効は完成しません(民法第158条第1項)。
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【ウ】誤り
被保佐人が借財又は保証をするには、保佐人の同意を得なければなりません(民法第13条第1項第2号)。第三者のために保証人となる場合も「保証」に当たるので、保佐人の同意が必要です。
【エ】誤り
保佐開始の審判は、本人・配偶者・四親等内の親族などの請求によってすることができ(民法第11条)、本人以外の者が請求する場合でも本人の同意は要件とされていません。本人以外の者の請求で審判をするのに本人の同意が必要なのは、補助開始の審判です(民法第15条第2項)。
【オ】正しい
後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければなりません(民法第19条第1項)。複数の類型が重なることを避けるためです。
【整理】
本人以外の請求で本人の同意が必要:補助開始のみ
後見・保佐開始:本人の同意は不要
誤っているのはウとエですから、正答は (4) です。
出典:2022年(令和4年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第1問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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