所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。…

タックスプランニング (46)

所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。

正答 (1)
正答は (1)。不動産所得です。 不動産の貸付による所得は、その規模が事業的規模であっても不動産所得です。事業所得にはなりません。 ただし事業的規模かどうかで、不動産所得の中身の計算が変わります。 【事業的規模(5棟10室基準)】 独立家屋 おおむね5棟以上 アパート等 おおむね10室以上 【事業的規模だと有利になる点】 青色申告特別控除 最高65万円(事業的規模でなければ最高10万円) 青色事業専従者給与を必要経費にできる 賃貸用資産の取壊し等による損失を全額必要経費にできる
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回収不能となった賃料をその年の必要経費にできる 所得の区分は変わらないが、計算上の扱いは変わる、というのがこの論点の要点です。 【不動産所得にならない場合】 下宿など食事の提供を伴う場合  → 事業所得または雑所得 不動産の売買を業として繰り返す場合 → 事業所得 不動産を売却した場合      → 譲渡所得 従業員用の寮などの貸付     → 事業所得 時間極めの駐車場(保管責任を負う場合) → 事業所得または雑所得 貸すのか売るのか、サービスを伴うのかで区分が変わります。 【不動産所得の計算】 総収入金額 - 必要経費 【必要経費になるもの】 固定資産税、都市計画税、損害保険料、減価償却費、修繕費、管理費 借入金の利子(元本部分は経費にならない) 【敷金・保証金】 返還を要しない部分 不動産所得になる 返還を要する部分  預り金なので所得にならない 【損益通算】 不動産所得の損失は損益通算できる ただし、土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分は対象外

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (46)出典元ページ

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