所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。…
タックスプランニング (46)
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。
- (1)不動産所得
- (2)事業所得
- (3)給与所得
正答 (1)
正答は (1)。不動産所得です。
不動産の貸付による所得は、その規模が事業的規模であっても不動産所得です。事業所得にはなりません。
ただし事業的規模かどうかで、不動産所得の中身の計算が変わります。
【事業的規模(5棟10室基準)】
独立家屋 おおむね5棟以上
アパート等 おおむね10室以上
【事業的規模だと有利になる点】
青色申告特別控除 最高65万円(事業的規模でなければ最高10万円)
青色事業専従者給与を必要経費にできる
賃貸用資産の取壊し等による損失を全額必要経費にできる
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回収不能となった賃料をその年の必要経費にできる
所得の区分は変わらないが、計算上の扱いは変わる、というのがこの論点の要点です。
【不動産所得にならない場合】
下宿など食事の提供を伴う場合 → 事業所得または雑所得
不動産の売買を業として繰り返す場合 → 事業所得
不動産を売却した場合 → 譲渡所得
従業員用の寮などの貸付 → 事業所得
時間極めの駐車場(保管責任を負う場合) → 事業所得または雑所得
貸すのか売るのか、サービスを伴うのかで区分が変わります。
【不動産所得の計算】
総収入金額 - 必要経費
【必要経費になるもの】
固定資産税、都市計画税、損害保険料、減価償却費、修繕費、管理費
借入金の利子(元本部分は経費にならない)
【敷金・保証金】
返還を要しない部分 不動産所得になる
返還を要する部分 預り金なので所得にならない
【損益通算】
不動産所得の損失は損益通算できる
ただし、土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分は対象外
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (46)出典元ページ
最終更新日
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