給与所得者が、22年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計…
タックスプランニング (47)
給与所得者が、22年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。
- (1)800万円+70万円×(22年-20年)×1/2=870万円
- (2)800万円+40万円×(22年-20年)=880万円
- (3)800万円+70万円×(22年-20年)=940万円
正答 (3)
正答は (3)。800万円 + 70万円 × (22年 - 20年) = 940万円です。
【退職所得控除額】
勤続年数20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続年数20年超 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
勤続22年なので下の式を使います。
800万円 + 70万円 × 2年 = 800万円 + 140万円 = 940万円
選択肢1は控除額を2分の1にしていますが、2分の1にするのは控除後の金額であって控除額ではありません。選択肢2は20年超の部分に40万円を使っており、20年以下の式と混ぜています。
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【退職所得の金額】
(収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
この設例では (2,000万円 - 940万円) × 1/2 = 530万円
勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げます。21年1カ月なら22年です。
【2分の1にしない場合】
勤続年数5年以下の役員等の退職金は2分の1を適用しない
勤続年数5年以下の役員等以外は、300万円を超える部分について2分の1を適用しない(2022年分から)
【退職所得の課税】
分離課税
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、適正な源泉徴収で課税関係が終了し、確定申告は不要
提出しない場合は収入金額に20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算する
申告書を出すか出さないかで手続きが大きく変わります。
【確定拠出年金の一時金】
退職所得として課税される
掛金を拠出した期間を勤続年数とみなす
会社の退職金と同じ年に受け取ると、勤続期間が重なる部分は調整されます。
【障害により退職した場合】
退職所得控除額に100万円が加算される
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (47)出典元ページ
最終更新日
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